ホーム標準業務報酬額遺言書作成サポート報酬

遺言書作成サポート報酬

自筆証書遺言書(自宅保管する場合)のサポート報酬

◆55,000円~
  • 相続人・財産・遺言内容のご希望を丁寧にお伺いし、遺言の方向性を整理します。
  • 民法上の要件(全文自書・日付・署名押印等)を満たし、ご本人の意思を反映した文案(たたき台)を作成します。
  • 必要に応じて、不動産登記簿・預金残高・有価証券などを整理し、財産目録の作成を支援します(財産調査は別途報酬が必要)。
  • 推定相続人について、戸籍等をもとに調査・整理し、遺留分に配慮した内容となるよう助言します(戸籍収集・整理は別途報酬が必要)。
  • 遺贈を希望される相手方(受遺者)の情報整理や確認手続を支援します(受遺者特定のための資料収集は別途報酬が必要)。
  • 自筆証書遺言書を自宅で保管する場合の保管方法や注意点について助言し、保管制度の利用方法を説明します。

遺言者(ご依頼者)様のご希望をお聞きした上で、最終的なお見積りをご提示させていただきます。
なお、当事務所では遺留分を考慮せずに作成した遺言書で、相続人間のトラブルをさけるために、推定相続人の調査・特定を強く推奨しております。

自筆証書遺言書(自筆証書遺言書保管利用)のサポート報酬

◆77,000円~
  • 相続人・財産・遺言内容の希望を丁寧に聞き取り、遺言の方向性を整理します。
  • 民法上の要件(全文自書・日付・署名・押印等)および自筆証書遺言書保管制度の要件を満たすよう、本人の意思に沿った文案を作成いたします。
  • 申請に必要な住民票等の添付書類の準備を支援し、必要に応じて不動産登記簿・預金残高・有価証券などを整理して財産目録を作成します(別途報酬が必要)。
  • 推定相続人について、戸籍等をもとに調査・整理し、遺留分に配慮した内容となるよう助言します(戸籍収集・整理は別途報酬が必要)。
  • 遺贈を希望される相手方(受遺者)の情報整理や確認手続を支援します(受遺者特定のための資料収集は別途報酬が必要)。
  • 申請書のダウンロードや記入方法など、事実行為の範囲で支援いたします(申請書の代理作成は行いません)。
  • 管轄法務局への予約代行および申請当日は同行いたします(交通費は別途ご負担いただきます)。

遺言者(ご依頼者)様のご希望をお聞きした上で、最終的なお見積りをご提示させていただきます。
なお、当事務所では遺留分を考慮せずに作成した遺言書で、相続人間のトラブルをさけるために、推定相続人の調査・特定を強く推奨しております。
遺言書1通につき3,900円の法務局への手数料が必要です。

公正証書遺言書のサポート報酬

◆110,000円~
  • 相続人・財産・遺言内容のご希望を丁寧に聞き取り、本人の意思に沿った文案(たたき台)を作成します。
  • 不動産登記簿・預金残高・有価証券などの財産情報の整理を支援します。
  • 作成前に公証人と文案の確認・調整(事前打ち合わせ)を行い、公証役場への予約代行および当日に同行します(交通費は別途ご負担いただきます)。
  • 当日は証人2名が必要ですが、当事務所の行政書士が欠格事由に当たらない場合に限り証人のうち1名として就任します。
  • 添付書類(住民票、戸籍等)の準備支援、推定相続人調査・相続関係説明図の作成、受遺者の調査も承ります(いずれも別途報酬が必要)。
  • 必要な証人1名の手配を支援します(別途証人への報酬が必要)。
  • その他、公正証書遺言書作成に必要な諸手続き(事実行為)の支援。

最終的な公正証書の作成や文言の確定は公証人の職務です。当事務所では代理作成や司法書士等の専属業務(登記代理申請等)は行いません。
なお、公証人は遺言者の意思能力や認知症の有無などを厳格に確認するため、追加資料をの提出や医師の判断を求める等の場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、公証人への手数料等は別途ご負担ください。
なお、公証人の手数料は下記のQ4をご参照願います。https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12

遺言執行者として就任した場合の報酬

遺言執行者報酬は遺産額により変動します。

  • 10,000,000円未満
   遺言執行報酬 250,000円
  • 10,000,000円以上~30,000,000円未満
   遺言執行報酬 200,000円+遺産総額の1.5%
  • 30,000,000円以上~50,000,000円未満
   遺言執行報酬 150,000円+遺産総額の2%
  • 50,000,000円以上~100,000,000円以上
   遺言執行報酬 100,000円+遺産総額の1%

当事務所が遺言執行者に就任する場合には、公正証書遺言書に限らせていただきます。
上記の報酬額は遺言執行の内容や相続人の人数や資産の額や資産の種類により変動する可能性がありますので、特殊な遺言となる場合は別途お見積りとさせていただきます。
また、遺言執行は複数名でお引き受けする場合がございます。

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