ホーム高齢者サポート任意後見制度「即効型」「将来型」について

任意後見制度「即効型」「将来型」について

任意後見制度とは

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、その代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

任意後見契約後に本人の判断能力が低下した時には、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることが可能になります。
その結果、本人が十分な判断能力を有する時に、どこの誰に何をどのようにお願いしたいかという本人の意思にしたがった適切な保護・支援を受けることが可能になります。

任意後見制度とは(厚生労働省)

任意後見制度の活用について

任意後見制度では、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えることが出来ることです。
後見人になるのに特別な資格は必要ありませんので、親族はもちろん、信頼できる第三者(法律関係に詳しい専門職である行政書士等)を選任することも出来ます。
また、制度設計が法定後見よりは自由度が高いので、代理権を与える後見事務(本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務)の内容を自由に決めることが出来ます。
もちろん、任意後見人の報酬についても、任意後見人と合意することが出来れば、低く抑えることも可能となります。
ただし、任意後見監督人をあらかじめ決めることは出来ず(家庭裁判所の判断によるが候補者を推薦することが可能な場合もある)、報酬は家庭裁判所の審判によります。
ただし、後見事務は法律行為に限りますので、日常生活の援助や介護などの事実行為を契約することは出来ません。

なお、任意後見契約には「即効型」「将来型」「移行型」の3種類があり、本人の状況または希望により選択することができます。

今すぐ支援が必要な方へ。「任意後見・即効型」

任意後見契約の締結と同時に、任意後見監督人を選任して、任意後見契約を開始させる型です。
任意後見契約するには本人の判断能力がなければいけませんので、最低でも法定後見の「補助」程度の判断能力が必要になります。

「即効型」は本人が任意後見人を選任して、後見事務の内容を決めつつも、すぐに後見が開始されるということがメリットがありますが、その逆としては、任意後見開始となる前提の正常な判断能力が低下している状況下での任意後見契約が有効か否かという問題が生じます。

今は大丈夫。でも、将来に備える安心を。「任意後見・将来型」

本人の判断能力には問題がない状態で任意後見契約を締結して、本人の判断能力が低下してから任意後見を開始する型です。
同居または近隣の親族が任意後見人となっている場合には、普段の状態から本人の判断能力の低下を把握することが出来ますので、本人の判断能力低下から後見開始まで間を置くことがないですが、第三者を任意後見人に選任した場合には、本人の判断能力が低下しているにも拘らず、それに気付かず、任意後見監督人選任の申立てが遅れてしまう恐れもあります。
また、任意後見契約締結から後見の開始(判断能力の低下)までの間に、親族であるが故に本人との関係が悪化する等の理由で任意後見契約が発効できず、任意後見が開始できないという事態を招く恐れもあります。

それを防ぐためにも、任意後見契約締結から本人の判断能力の低下までの間、第三者である任意後見人が、本人の状態を見守るような手段(見守り契約締結)を講じる必要があります。
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