本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、その代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
任意後見契約後に本人の判断能力が低下した時には、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることが可能になります。
その結果、本人が十分な判断能力を有する時に、どこの誰に何をどのようにお願いしたいかという本人の意思にしたがった適切な保護・支援を受けることが可能になります。
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