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借金の時効援用、内容証明で安心サポート

「もう支払わなくていいかもしれない」そのときに

借金や未払いの請求には「時効」があります。
長い間、請求されていない場合でも、法律上の時効が成立しているかどうかは、きちんと手続きをしないと証明できません

ここで大切なのが、「時効援用の意思をきちんと通知すること」。
これを行うことで、債権者に対して「もう請求はできません」という意思を公式に伝えることができます。

【内容証明郵便で、証拠を残す】
時効援用は口頭ではなく、内容証明郵便を使うと安心です。
・いつ送ったかの記録が残る
・どんな内容を通知したかが明確になる

当事務所では、行政書士が内容証明郵便の作成と発送をサポートします。

【行政書士ができること】
・お客様の意思を反映した文書の作成
・内容証明郵便の手続き代行
・郵便物の管理・発送後の確認

※債権者との交渉や裁判での代理はできません。あくまで書類作成と手続きのサポートです。

【ご利用の流れ】

1.ご相談・状況の確認
2.内容証明郵便の文案作成
3.郵便局から債権者へ発送
4.配達証明の受領・保管(依頼者へ引き渡し)

もう迷わない。内容証明郵便で、あなたの権利を守るお手伝い。
時効援用は、法律上の権利を守るための大切な一歩です。まずはお気軽にご相談ください。

【ご注意とお願い】
内容証明郵便の発送後、債権者から異議が出て紛争となった場合は、行政書士の業務範囲を超えるため、以後の対応はお受けできません。
その際は、弁護士など適切な専門家へのご相談をおすすめいたします。何卒ご理解のほどお願いいたします。

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