未払い請求・契約解除・家賃滞納や明渡しに関する通知、貸金の返還請求や慰謝料請求の意思表示など各種通知に対応します。
早めに対応することで、状況の悪化を防げる場合があります。迷われている段階でもお気軽にご相談ください。
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内容証明郵便作成サポート
放置すると不利になる前に ~ 内容証明郵便で“確実に伝える”という選択~
このような状況でお困りではありませんか?
・請求しても相手が対応してくれない。
→ 強く言いすぎて関係が悪化するのも避けたい。
→ 自分のケースに合っているのか判断できない。
→ 法的に問題のない表現か判断できない。
内容証明郵便とは
内容証明郵便は、
配達証明付きで発送した場合には「いつ届いたか」も郵便局が証明してくれます。
単なる手紙とは異なり、
内容証明郵便には、次のような特徴があります。
・記録として残る(差出日・内容が証明される)
一方で、内容証明郵便には独自のルールがあります。
・文字数・行数・書式に一定の制限がある
また、文面の内容によっては、
そのため、
当事務所では、
内容証明郵便は書き方を誤ると逆効果になる場合があります
内容証明郵便は、書き方によって相手の受け取り方が大きく変わります。
・強すぎる表現は、かえってトラブルの悪化を招くおそれがあります。
当事務所のサポート内容
行政書士が、
権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家として、状況に応じた最適な文面作成をサポートいたします。
「どう書けばよいのか分からない」
当事務所では、単なる代筆ではなく、
“相手に伝わること”を重視した文面設計を行っています。
・状況整理と丁寧なヒアリング
→ 伝えるべきポイントを明確にします
・実務に適した文面作成
→ 強すぎず、弱すぎないバランスで構成します
・法的に配慮した表現
→ トラブルを招かない適切な記載を行います
・発送サポート
→ 内容証明郵便としての手続きもスムーズにご案内します
当事務所が選ばれる3つの特徴
■ 行政書士名での正式通知
職印を押した書面で発送することで、形式的にも整った通知となり、相手に「正式な対応が必要な通知」であることを明確に伝えます。
文案は必ずご確認いただき、
■ 契約+前払いで安心対応
契約に基づき、責任範囲を明確にしたうえで対応いたします。
曖昧なやり取りにならず、安心してお任せいただけます。
対応事例
・未払い金の請求に関する通知
・契約解除に関する通知
・家賃滞納や明渡しに関する通知
・貸金の返還請求に関する通知
・慰謝料請求の意思表示
・時効援用に関する内容証明郵便の作成
・内容証明による各種意思表示(催告・通知等)
・相続人間・親族間における通知書作成
・契約不履行に関する催告書の作成
※当事務所は行政書士として、書類作成および手続支援を行うものであり、
相手方との交渉、示談、紛争解決の代理行為は行っておりません。
また、すでに紛争となっている事案や、代理交渉が必要な場合には、
弁護士等の専門家へのご相談をご検討ください。
ご依頼の流れ
STEP1:お問い合わせ・無料相談
現在の状況をお聞かせください。対応可否と費用の目安をご案内いたします。
STEP2:業務委託契約の締結
正式にご依頼いただく場合は、契約を締結し、業務内容を明確にいたします。
STEP3:報酬のお支払い(前払い制)
契約締結後、ご入金確認をもって正式受任となり、文案作成に着手します。
STEP4:文案作成
事実関係に基づき、
STEP5:最終確認・承諾
文案をご確認いただき、内容にご納得いただいたうえで確定します。
STEP6:発送(または納品)
内容証明郵便として発送、またはデータ納品いたします。
※文案の修正は、最終確認・承諾をいただくまでの範囲で対応いたします。
最終確認後の内容変更につきましては、別途ご依頼としての対応となる場合が
ございます。
料金の目安
内容証明郵便原案作成:15,000円(税込)〜
発送代行:+5,500円(税込)
※郵便代等の実費は別途頂戴いたします。
※事案の内容により費用が変動する場合がございます。
※無料相談にてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
原案作成のみのご依頼の場合は、Microsoft Word形式のデータをメールにて納品いたします。
その後、お客様ご自身にて内容証明郵便に対応している郵便局よりご発送いただく流れとなります。
また、発送まで当事務所にてご依頼いただく場合には、別途発送代行費用を頂戴しております。
なお、発送代行をご利用の場合の発送日は、郵便局の受付状況や当事務所の業務状況等を踏まえ、順次対応させていただきます。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 本当に効果はありますか?
A. 内容証明郵便は「伝えた事実」を証明する手段であり、相手に正式な意思表示を行うことで、状況が動くきっかけになることがあります。また、今後の手続きに備えた証拠としても有効です。
Q. 自分で作成するのと何が違いますか?
A. 表現や構成によって相手の受け取り方が大きく変わるため、状況に応じた文面設計 が重要です。当事務所では、実務に配慮した適切な表現で文案を作成いたします。
Q. 内容証明郵便は必ず相手に届きますか?
A. 郵便として配達されますが、相手が受け取りを拒否する場合もあります。ただし、その場合でも送付した事実が重要となるケースがあります。
Q. 相手と交渉してもらえますか?
A. 行政書士は交渉や示談の代理を行うことはできませんが、適切な文書作成を通じて意思表示をサポートいたします。
Q. 修正は何回まで対応してもらえますか?
A. 最終確認・承諾をいただくまでの範囲で修正対応いたします。承諾後の変更については、別途ご依頼として対応させていただく場合がございます。
Q. すでにトラブルになっている場合でも依頼できますか?
A. 書類作成の範囲で対応可能な場合もございますが、紛争性が高い場合や交渉が必要な場合には、弁護士等の専門家へのご相談をおすすめいたします。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 事案の内容により異なりますが、原案作成は15,000円(税込)〜となります。
詳細は無料相談にてご案内いたします。
Q. 発送までお願いした方がよいですか?
A. ご自身で発送いただくことも可能ですが、手続きに不安がある場合は発送代行もご利用いただけます。
Q. どのような内容でも対応できますか?
A. 内容により対応可否が異なります。まずは状況をお伺いし、対応可能かどうかをご案内いたします。
Q. 家族や知人とのトラブルでも利用できますか?
A. はい、相続や親族間の通知などでもご利用いただけます。ただし、紛争性が高い場合は専門家をご案内することがあります。
まずはお気軽にご相談ください。
「この内容で送って大丈夫か分からない」
その段階でも問題ありません。
専門家と一緒に整理することで、次の一歩が見えてくることがあります。
迷っている今が、動くタイミングです
「この内容で送っていいのか分からない」
そのような段階でも問題ありません。
内容証明郵便は、早めに適切な形で意思を伝えることが重要です。
まずは現在の状況をお聞かせください。
専門家が整理し、今後の進め方をご案内いたします。
ご相談は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
ご注意事項(業務範囲について)
行政書士は、書類作成の専門家として、内容証明郵便の文案作成および手続サポートを行います。
相手方との直接交渉や、裁判手続の代理は行うことができません。
必要に応じて、適切な専門家(弁護士等)をご案内いたします。
特定商取引法に基づく表記
販売事業者
行政書士奥山信事務所
代表者
行政書士 奥山 信
所在地
大阪府交野市天野が原町1丁目2番フェニックスコート交野Ⅱ508
電話番号
072-807-8338
メールアドレス
info@m-okuyama-office.com
ホームページURL
https://www.m-okuyama-office.net
販売価格
各サービスページに記載のとおり
商品代金以外の必要料金
・消費税
・銀行振込手数料
・郵送費(内容証明郵便料金、電子内容証明利用料等)
・その他、個別業務に必要な実費
お支払い方法
・当事務所指定口座への振込払い
お支払い時期
業務委託契約締結後、業務着手前までにお支払いください。
支払い期日は個別契約書に記載します。
商品(役務)の引渡時期
ご入金確認後、速やかに業務に着手し、個別の業務内容に応じて納品または発送します。
キャンセル・返品について
本サービスは、役務提供の性質上、業務着手後のキャンセル・返金には応じかねます。
ただし、当事務所の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
中途解約について
業務着手後にお客様の都合により解約される場合、すでに提供済みの業務に相当する費用および実費についてはご負担いただきます。
表現およびサービスに関する注意書き
当事務所は、行政書士として書類作成および手続サポートを行うものであり、特定の結果を保証するものではありません。
また、相手方との交渉や紛争解決の代理行為は行っておりませんので、必要に応じて、適切な専門家をご案内いたします。
免責事項
第1条(サービスの性質)
当事務所が提供するサービスは、行政書士としての法令に基づく書類作成および手続支援であり、特定の結果の実現、紛争の解決、または相手方の対応を保証するものではありません。
第2条(結果不保証)
内容証明郵便その他の書面の作成・送付は、相手方に対する意思表示の一手段に過ぎず、相手方の行動、支払、対応その他一切の結果について、当事務所は何ら保証するものではありません。
第3条(情報の正確性に関する責任)
当事務所は、依頼者から提供された情報および資料に基づき業務を行います。
提供された情報に虚偽、不正確、不完全な点があったことに起因して生じた一切の損害について、当事務所は責任を負いません。
第4条(最終確認責任)
作成した書面の内容については、依頼者が最終確認および承諾を行った時点で確定したものとし、当該承諾後に生じた内容の不備、誤認、意図との不一致等については、当事務所は責任を負いません。
第5条(法的判断・解釈に関する免責)
当事務所は、一般的な法的観点に基づき文案を作成しますが、最終的な法的判断は裁判所その他の機関に委ねられるものであり、当該判断結果について責任を負うものではありません。
第6条(業務範囲の限定)
当事務所は、行政書士法に基づく業務範囲内でサービスを提供するものであり、以下の行為は行いません。
・相手方との交渉
・示談の代理
・裁判手続の代理
これらに起因する損害について、当事務所は責任を負いません。
第7条(損害賠償責任の限定)
当事務所の責に帰すべき事由により損害が生じた場合であっても、当事務所の責任は、当該業務に関して依頼者が当事務所に支払った報酬額を上限とします。
また、以下の損害については責任を負いません。
・間接損害
・特別損害
・逸失利益
・弁護士費用
・精神的損害
第8条(不可抗力)
天災、通信障害、郵便事故、法令改正、行政機関の運用変更その他当事務所の合理的支配を超える事由により生じた損害について、当事務所は責任を負いません。
第9条(第三者との関係)
当事務所の業務は、依頼者と相手方との法律関係に直接関与するものではなく、第三者との間で生じた紛争について責任を負いません。
第10条(返金に関する制限)
本サービスは役務提供であるため、業務着手後の返金には応じかねます。
また、依頼者の都合による解約についても、原則として報酬の返還は行いません。
第11条(準拠法・管轄)
本免責事項の解釈および適用は日本法に準拠します。
当事務所の提供するサービスまたはこれに関連して生じる一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。