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相続の具体的な手続き

相続人調査

ご家族が亡くなったら相続人調査の開始です。
亡くなった方(被相続人)の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集めて、どこの誰が相続人なのか調査する必要があります。
相続人は近しい親族のみという方もいらっしゃいますが、正確な相続人調査の為には、やはり被相続人の出生から調べる必要があります。
実際に調べた結果、父母の一方が異なる兄弟姉妹や子の存在が明らかになる可能性もあります。


【当事務所のサポート内容】
1.相続人調査に必要な被相続人、相続人の戸籍類の取得
2.相続関係説明図の作成
3.相続情報一覧図の作成
4.法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申請
5.法定相続情報一覧図の写し及び返却される添付書面の受領
6.その他上記に付随する諸手続き

遺言書の存在を調査

基本的には遺言書の通りに遺産を分割しますので、相続人調査と並行して遺言書の有無を調べる必要があります。
遺言の種類 保管場所 家裁の検認
自筆証書 自宅の金庫タンス等 必要
遺言書保管制度 法務局 不要
公正証書 公証役場 不要
※家裁・・家庭裁判所


【当事務所のサポート内容】
1.自筆証書遺言を家庭裁判所で検認する際の必要書類収集
2.法務局に遺言書保管の有無を照会する際の必要書類収集
3.公証役場に遺言書保管の有無を照会する際の必要書類収集
4.家庭裁判所、法務局の手続きは、法律上行政書士は関与が
  出来ませんので、その際の司法書士の紹介
5.その他上記に付随する諸手続き

相続財産調査

被相続人に属する総財産を調査して、遺産相続の対象となる財産を特定する必要があります。
同居のご家族がいらっしゃる場合には、被相続人の取引銀行や証券取引の有無を把握していることが多いですが、お一人暮らしの場合にはご家族の方が全く把握していない場合も多いです。
また、お住まいが自己所有の場合には不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、名寄帳等で所有不動産の持ち分、評価額、他の所有不動産を調べる必要があります。


【当事務所のサポート内容】
1.近隣金融機関への相続人財産有無の照会
2.取引金融機関への残高証明書発行申請
3.不動産の評価を証明するための各種書類の収集
4.遺産分割協議に必要な財産目録の作成
5.その他上記に付随する諸手続き

相続財産(負債)調査

いわゆる借金等も相続の対象となりますので、負債も調査しなければいけない可能があります。

被相続人が住宅ローン等を支払い中や借用書が出てきた場合は債権者を特定できますが、何らの手掛かりもない場合には信用情報機関に照会することが可能です。
信用情報機関とはクレジット、ローン等の利用者の利用状況等について加盟各社が客観的事実を登録する外部機関のことで、主な信用情報機関は以下の2社1団体です。
株式会社CIC 割賦販売法に基づく指定信用情報機関
株式会社日本信用情報機構(JICC) 貸金業法に基づく指定信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター 全銀協が設置、運営する個人信用情報機関
※全銀協・・一般社団法人全国銀行協会


【当事務所のサポート内容】
1.取引金融機関やローン会社への残債照会
2.信用情報機関への利用状況照会
3.その他上記に付随する諸手続き

相続放棄・限定承認の検討及び手続き

相続人はプラス財産もマイナス財産も相続する必要があります。
もしも被相続人に多額の負債があった場合などは、相続人となった方が負債を引き継いで支払わなくていいように、相続の権利を放棄する相続放棄が可能です。
また、プラス財産の範囲内でマイナス財産を支払うという条件付きで相続する限定承認という方法も可能です。
相続放棄 相続人単独で手続き可能
限定承認 相続人全員が手続き必要



【当事務所のサポート内容】
1.申立てに必要な被相続人の住民票除票又は戸籍附票等の収集
2.財産目録の作成
3.家庭裁判所での相続放棄・限定承認の手続きは、法律上行政
  書士は関与が出来ませんので、その際の司法書士、弁護士の
  紹介
4.その他上記に付随する諸手続き

遺産分割協議書作成

相続人全員で相続財産の分割方法を協議し、合意に至った内容に従い遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・捺印(実印)します。
相続人全員が合意している場合には、法定相続割合に従う必要はありませんので、相続人のうちの1人が全財産を相続することも可能です。
尚、行政書士は、遺産分割協議が整わずに紛争となった場合には
相続人のうちの一人の代理人として、他の相続人と分割について
交渉することは出来ませんのでご了承ください。


【当事務所のサポート内容】
1.遺産分割協議書の原案作成
2.疎遠な相続人や遠隔地の相続人への連絡をサポート
3.その他上記に付随する諸手続き

相続財産の解約・名義変更手続き

遺産分割協議書の内容に従って、各金融機関等に相続財産の解約(払い出し)や名義変更手続きを申請します。
金融機関ごとに独自の相続に関する届出書や名義変更に関する書類がありますので、それらを取り寄せた上で、必要書類と共に金融機関へ提出することとなります。
証券会社の場合は、相続人が証券口座を開設している場合は移管されますが、未開設の場合は新たに開設する必要があります。
被相続人名義の自動車を処分(売却)する際は、一旦は相続人に名義変更した上で、相続人名での売却等になります。
不動産の名義変更(相続登記)は、法律上行政書士が関与できませんので、その際には司法書士をご紹介します。
(登記に関する司法書士報酬、登録免許税等は別途必要です)


【当事務所のサポート内容】
1.金融機関(銀行、証券会社等)への相続手続き代行
2.自動車の名義変更手続き
3.保険会社への保険金請求、解約、相続手続き代行
4.不動産相続登記に必要な書類の収集
5.司法書士の紹介
6.その他上記に付随する諸手続き

相続以外の各種手続き

遺産分割協議が整う前でも、解約、名義変更などが可能なことがあります。
公共料金などは被相続人名義での口座からの引き落としを停止し
新たに同居人の方の名義に変更して、同居人名義の口座から引き落としに変更する等です。
債権・債務の問題が生じない場合には、遺産分割協議が整う前の手続きが可能なことが多いです。


【当事務所のサポート内容】
1.公共料金の解約または名義変更手続き代行
2.固定電話・携帯電話等の解約または名義変更手続き代行
3.インターネット・新聞の解約または名義変更手続き代行
4.クレジットカード(家族カード)の解約代行
5.パスポート・運転免許証等の返納手続き代行
6.NHK放送等の解約または名義変更手続き代行
7.上記以外の契約者死亡に伴う解約手続き代行
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