相続とは

民法 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

相続とは、亡くなった人(被相続人といいます)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
財産とは土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車等の価値のあるものとお考えいただくと分かりやすいです。また、財産には借金等の負債も含まれます。
但し、被相続人の一身専属権や財産上以外の地位や資格は相続されません。
被相続人が医者や政治家だからといって、当然にはその資格や地位が相続されることはありません。

誰が相続人になるの?

まず、亡くなった方の配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。
離婚した元夫や元妻には相続権はありません。
また、内縁(事実婚)関係のパートナーにも相続権はありません。
(相続権と遺言書で遺贈されることは異なります)
民法 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

次に直系卑属(被相続人の子供たち)も相続人になります。
子供には嫡出子(婚姻中の夫婦間に生まれた子)のほかに、非嫡出子(婚姻中でない男女の間に生まれた子供)も養子も含まれます。

なお、直系卑属(子供たち)がいない場合には、被相続人の直系尊属(親世代)が相続人となり、その直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。


相続の割合は?

民法第九百条に定められています。

1.子及び配偶者が相続人のときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各1/2
2.配偶者及び直系尊属が相続人のときは、配偶者は2/3、直系尊属は1/3
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は等分  
  ただし、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の1/2
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