離婚協議書とは、夫婦が協議離婚を行う際に、離婚後の生活に関する取り決めを明確に残すための書面です。
主に、親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割割合など、将来のトラブルにつながりやすい事項について、お互いが合意した内容を文書としてまとめます。
離婚協議書自体には法律上の作成義務はありませんが、口頭での約束だけでは後に「言った・言わない」の紛争が生じやすいため、書面化することに大きな意味があります。
書面にしておくことで、双方の認識が一致していることを確認でき、離婚後も安定した関係を維持しやすくなります。
また、取り決めの内容を将来確実に履行してもらう必要がある場合には、離婚協議書をもとに公正証書(強制執行認諾文言付きの公正証書)として作成しておく方法もあります。
これにより、養育費などの支払いが滞った際に、裁判を経ずに強制執行手続に進むことが可能になる場合があります。
行政書士は、夫婦間で合意した内容にもとづき、法律の範囲内で離婚協議書の文案作成をサポートすることができます。
交渉や代理行為は行えませんが、お二人の合意内容を正確に整理し、誤解のない形で文章に落とし込むお手伝いが可能です。
離婚協議書は、お互いが安心して新しい生活を始めるうえで、大切な備えとなります。
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離婚協議書作成サポート
話し合いの結果を、安心して残せるように - 離婚協議書とは
離婚協議書を作成する主な目的(養育費等を受取る側の視点)
養育費などを受け取る側の視点からの主な目的として、次の点が挙げられます。
- 養育費を安定して受け取るため
- 養育費の不払いを防ぐため
約束が明確に残ることで、後日の「そんな話はしていない」というトラブルを防止できます。
- 子どもの将来のための取り決めを残すため
- 面会交流のルールを明確にするため
- 財産分与の内容を明確にするため
- 住宅ローンや住居の扱いをはっきりさせるため
- 慰謝料の支払い条件を明確にするため
- 子どもとの生活を優先して守るため
- 自分自身の生活再建をしやすくするため
- 経済的に弱い立場になりやすい女性側の不安を軽減するため
- 後日の争いを避けるため
- 約束を「証拠」として残すため
- ひとり親としての生活を安定させるため
- 生活費の分担や特別出費の負担を明確にするため
- 精神的な安心感を得るため
- 子どもにとって最良の環境を整えるため
- 公正証書化により強制執行が可能になるため(任意)
離婚に関する取り決めは、感情面だけでなく、将来の生活にも大きく影響する大切な事項です。だからこそ、合意した内容を明確に整理し、分かりやすい形で残しておくことが重要になります。
当事務所では、お客様のお話を丁寧に伺いながら、必要な情報を整理し、法的に有効な離婚協議書となるよう書類作成をサポートいたします。
不安なことやご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お一人で抱え込まず、専門家と一緒に落ち着いて進めていきましょう。
離婚協議書を作成するメリット(養育費等を支払う側の視点)
養育費などを支払う側の視点からの主な目的として、次の点が挙げられます。
- 取り決めが明確になり、後日のトラブルを防げる
- 支払うべき内容がはっきりするので、精神的な負担が軽くなる
- 支出の計画が立てやすくなる
- 不必要な追加請求や要求を避けられる
- 責任を果たしていることを明確に示せる
- 子どもとの関係を安定させやすい
- 面会交流のルールが明確になり、トラブルが減る
- 元配偶者とのやり取りを最小限にできる
- 将来的な法的トラブルを予防できる
- 支払う側にとっても、公平な条件を確保しやすい
- 再婚・転居・転職など未来の予定を立てやすい
- 公正証書にすることで、逆に安心材料になる場合もある
書面化されていれば「決められていることを守っている」という証拠が残り、むしろ誤解を防ぎやすくなります。
離婚協議書をきちんと作成しておくことは、支払う側にとって「負担を増やすため」ではなく、「将来のトラブルを防ぎ、安心して新しい生活を始めるため」の重要な手段です。
口約束のままにしておくと、誤解や認識のズレから後になって思わぬ紛争に発展することがありますが、書面化しておけば、将来の見通しが明確になり、不安やストレスを大幅に減らすことができます。
適切に作成された離婚協議書は、お互いが前向きに生活を再スタートするための「安心材料」となります。
ご不明点や不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士がサポートできる離婚協議書作成の範囲について
◆行政書士ができること(法的に許されている範囲)
行政書士は、離婚協議書の作成において次のようなサポートが可能です。
- 夫婦が合意した内容の聴き取りと整理
- 離婚協議書の文案作成
- 公正証書化のための準備サポート
- 書類収集などの事前準備の代行
- 客観的な立場からの説明・アドバイス
◆行政書士ができないこと(法律上禁止されている行為)
行政書士は、弁護士ではないため、次の行為は法律(弁護士法)により行えません。
- 離婚条件に関する代理交渉
(例:養育費の増減を相手に提案して折衝する、など)
- 紛争性事案への関与
これは、弁護士法により代理権を必要とする手続きや紛争解決行為は弁護士の業務範囲に該当するためです。
したがって、調停・裁判・紛争中の交渉などには、必ず弁護士にご相談ください。
離婚協議書は、離婚後の生活を円滑に進めるための大切な書面です。
行政書士は、ご夫婦が話し合って合意した内容を、法的に整った形で文書化する専門家として、安心して手続きを進められるようサポートいたします。
交渉や紛争対応は行えませんが、
「何を決めておけばよいか分からない」
「文章のまとめ方が不安」
といったお悩みには幅広く対応できます。
離婚協議書の作成を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
離婚協議書に関するよくある質問(FAQ)
A.法律上の義務ではありません。
ただし、口頭の約束だけで離婚すると、後から誤解やトラブルになることがありますので、養育費や財産分与など、将来的に継続する約束がある場合は、書面にしておくことが安心です。
Q.離婚協議書を作る際に決めておいたほうが良い内容はありますか。
A.特に次のような内容は決めておいた方が良いです。
- 親権者は誰にするのか
- 養育費の金額、支払い期間、支払い方法、金額変更する場合はどうするか
- 子供の面会交流の方法について
- 財産分与の有無、分与するときには金額と支払い時期や方法について
- 慰謝料支払いの有無、支払うときには金額と支払い時期や方法について
- 年金分割について など
Q.離婚協議書は公正証書にした方がよいですか。
A.金銭の支払いに関する項目があれば公正証書が望ましいです。
養育費や財産分与などの約束を、公正証書として作成しておくことで、支払いが滞った場合に強制執行が可能となる場合があります。
Q.慰謝料請求しない場合や分与する財産が無い場合も作る意味はありますか。
A.慰謝料請求も財産分与もしないという内容を文書に残すことに意味があります。
そのような合意を書面で残すことで、将来の不安や不要なトラブルを防止することにつながります。
Q.まだ離婚を考えている段階でも相談はできますか。
A.はい、可能です。
離婚に向けた話し合いをスムーズに進めるために、一般にどのような事柄を決めておくべきかを、相手側に説明するための書面として作成することは可能です。
Q.私の代理で、相手方と話してもらうことはできますか。
A.行政書士は、相手方との直接の交渉や代理行為を行うことはできません。
行政書士の業務は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類の作成およびその相談業務です。
そのため、行政書士はご依頼者様の相手方がすでに合意された内容を、法的に適正な書面(合意書、協議書など)としてまとめることができます。また、ご依頼者様が相手方と交渉する際の参考となる書類や文案を整えるサポートが可能です。
ただし、行政書士がご依頼者様の代理人として相手方と交渉したり、合意形成の仲介を行うことはできません。
これらの行為は、弁護士法により弁護士の独占業務とされていますので、もし、相手方が話し合いに応じない場合や、提示した条件に合意してもらえない場合など、実際に交渉が必要な状況にある場合は、弁護士へのご依頼をおすすめいたします。