ホーム夫婦・パートナー間の契約書等離婚協議書作成サポート

離婚協議書作成サポート

話し合いの結果を、安心して残せるように - 離婚協議書とは

離婚協議書とは、夫婦が協議離婚を行う際に、離婚後の生活に関する取り決めを明確に残すための書面です。
主に、親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割割合など、将来のトラブルにつながりやすい事項について、お互いが合意した内容を文書としてまとめます。

離婚協議書自体には法律上の作成義務はありませんが、口頭での約束だけでは後に「言った・言わない」の紛争が生じやすいため、書面化することに大きな意味があります
書面にしておくことで、双方の認識が一致していることを確認でき、離婚後も安定した関係を維持しやすくなります。

また、取り決めの内容を将来確実に履行してもらう必要がある場合には、離婚協議書をもとに公正証書(強制執行認諾文言付きの公正証書)として作成しておく方法もあります。
これにより、養育費などの支払いが滞った際に、裁判を経ずに強制執行手続に進むことが可能になる場合があります。

行政書士は、夫婦間で合意した内容にもとづき、法律の範囲内で離婚協議書の文案作成をサポートすることができます。
交渉や代理行為は行えませんが、お二人の合意内容を正確に整理し、誤解のない形で文章に落とし込むお手伝いが可能です。

離婚協議書は、お互いが安心して新しい生活を始めるうえで、大切な備えとなります。

離婚協議書を作成する主な目的(養育費等を受取る側の視点)

離婚協議書とは、夫婦が話し合いによって合意した離婚条件を、文書として明確に残すための書類です。話し合いの内容を記録しておくことで、後日の誤解や認識のずれを防ぐことができ、離婚後の生活を円滑に進める大切な役割を果たします。

養育費などを受け取る側の視点からの主な目的として、次の点が挙げられます。

  • 養育費を安定して受け取るため
支払額・支払方法・支払期間などを文書で明確にし、将来の生活安定につなげることができます。


  • 養育費の不払いを防ぐため

約束が明確に残ることで、後日の「そんな話はしていない」というトラブルを防止できます。


  • 子どもの将来のための取り決めを残すため
教育費、医療費、習い事、進学時の負担などを事前に整理し、子どもの生活を守ります。


  •  面会交流のルールを明確にするため
日時・方法・負担する費用などを決めておくことで、トラブルやストレスを減らせます。


  • 財産分与の内容を明確にするため
家計を支えてきた貢献や、専業主婦期間の評価を反映させた取り決めを文書に残せます。


  • 住宅ローンや住居の扱いをはっきりさせるため
家を出るのか残るのか、名義をどうするのかなどを明文化し、後の不安を解消します。ただし、住宅ローンなどの債務については、債権者(銀行など)の同意を得ずに離婚協議書上で支払い義務者を決めても、法的な効力は認められません。

 


  • 慰謝料の支払い条件を明確にするため
支払額や支払時期を文書で確定させ、約束を形として残すことができます。


  • 子どもとの生活を優先して守るため
生活費の確保や支援内容をあらかじめ書面化し、子どもの安心につなげます。


  • 自分自身の生活再建をしやすくするため
取り決めが明確だと、仕事復帰や転居などの計画を立てやすくなります。


  • 経済的に弱い立場になりやすい女性側の不安を軽減するため
約束を文書化することで、離婚後の生活に対する不安を減らす効果があります。


  • 後日の争いを避けるため
曖昧な口約束のままでは、将来トラブルにつながる可能性があります。協議書はその予防策となります。


  • 約束を「証拠」として残すため
協議書は合意の内容を示す客観的な証拠となり、万一のときに備えることができます。


  • ひとり親としての生活を安定させるため
収入の見通しが立つことで、子育てに集中しやすくなります。


  • 生活費の分担や特別出費の負担を明確にするため
入学費用や医療費など、突発的な支出への負担方法を決めておけます。


  • 精神的な安心感を得るため
取り決めを文章化することで、離婚後の生活への不安が軽減されます。


  • 子どもにとって最良の環境を整えるため
親同士の取り決めが明確だと、子どもが安心して生活できます。


  • 公正証書化により強制執行が可能になるため(任意)
離婚協議書をもとに公正証書を作成しておくと、養育費などの不払いに備えることができます。


離婚に関する取り決めは、感情面だけでなく、将来の生活にも大きく影響する大切な事項です。だからこそ、合意した内容を明確に整理し、分かりやすい形で残しておくことが重要になります。

当事務所では、お客様のお話を丁寧に伺いながら、必要な情報を整理し、法的に有効な離婚協議書となるよう書類作成をサポートいたします。

不安なことやご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お一人で抱え込まず、専門家と一緒に落ち着いて進めていきましょう。

離婚協議書を作成するメリット(養育費等を支払う側の視点)

離婚協議書というと、「養育費を受け取る側が有利になるもの」というイメージを持たれることがあります。しかし、支払いを行う側にとっても、離婚協議書を作成しておくことには多くのメリットがあります。

養育費などを支払う側の視点からの主な目的として、次の点が挙げられます。

  • 取り決めが明確になり、後日のトラブルを防げる
支払額・支払期間・支払方法を文書にしておくことで、相手方との認識違いを防ぎ、「言った・言わない」の争いを避けられます。


  • 支払うべき内容がはっきりするので、精神的な負担が軽くなる
口約束のままだと不安が残りますが、協議書があれば「自分が何をすればよいか」が明確になり、将来の不確実さが減ります。


  • 支出の計画が立てやすくなる
養育費・教育費・財産分与などの支払いが明確になることで、給与・生活費・貯蓄などの家計管理を計画的に行えます。


  • 不必要な追加請求や要求を避けられる
取り決めが細かく明文化されていれば、後から「言っていなかった負担」を求められるリスクを減らせます。


  • 責任を果たしていることを明確に示せる
文書化された内容に沿って支払いを継続することで、親としての責任を適切に果たしている証拠にもなります。


  • 子どもとの関係を安定させやすい
しっかり取り決めを守る姿勢は、子どもとの信頼関係や、将来的な面会交流の安定にもつながります。


  • 面会交流のルールが明確になり、トラブルが減る
日時・方法などを書面で決めておくと、相手方とのやり取りがスムーズになり、無用な感情的対立を避けられます。


  • 元配偶者とのやり取りを最小限にできる
面で決めておくことで曖昧さがなくなり、離婚後の不要な連絡や話し合いを減らすことができます。


  • 将来的な法的トラブルを予防できる
曖昧な合意のまま支払っていると、後から「本来もっと請求できた」などと争いになることがありますが、協議書があれば予防効果があります。


  • 支払う側にとっても、公平な条件を確保しやすい
双方が話し合いを経て作成するため、理不尽な条件や一方的な負担を避けやすくなります。


  • 再婚・転居・転職など未来の予定を立てやすい
長期の取り決めが明確になることで、将来の生活設計に支障が出にくくなります。


  • 公正証書にすることで、逆に安心材料になる場合もある
支払いをきちんと行っていれば、強制執行の心配は不要です。
書面化されていれば「決められていることを守っている」という証拠が残り、むしろ誤解を防ぎやすくなります。


離婚協議書をきちんと作成しておくことは、支払う側にとって「負担を増やすため」ではなく、「将来のトラブルを防ぎ、安心して新しい生活を始めるため」の重要な手段です。
口約束のままにしておくと、誤解や認識のズレから後になって思わぬ紛争に発展することがありますが、書面化しておけば、将来の見通しが明確になり、不安やストレスを大幅に減らすことができます。

適切に作成された離婚協議書は、お互いが前向きに生活を再スタートするための「安心材料」となります。


ご不明点や不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士がサポートできる離婚協議書作成の範囲について

行政書士ができること(法的に許されている範囲)


行政書士は、離婚協議書の作成において次のようなサポートが可能です。

  • 夫婦が合意した内容の聴き取りと整理
合意内容を分かりやすく整理し、抜け漏れがないよう項目を整えます。


  • 離婚協議書の文案作成
ご夫婦の合意内容にもとづいて、法律上必要な事項を踏まえ、誤解のない文章として離婚協議書の文案を作成します。


  • 公正証書化のための準備サポート
公証役場での手続きの流れや必要書類をご案内し、公証人との事前打ち合わせに使用する文案を整えるなどのサポートが可能です。


  • 書類収集などの事前準備の代行
公正証書作成に必要な戸籍等の取得手続きを、委任を受けて代行できます。


  • 客観的な立場からの説明・アドバイス
交渉に関与しない範囲で、法律上のポイントや注意点を分かりやすく説明します。

◆行政書士ができないこと(法律上禁止されている行為)


行政書士は、弁護士ではないため、次の行為は法律(弁護士法)により行えません。

  • 離婚条件に関する代理交渉
相手方との交渉や、条件の調整を依頼人の代わりに行うことはできません。
(例:養育費の増減を相手に提案して折衝する、など)


  • 紛争性事案への関与
行政書士は、離婚協議書の作成や書類の整理・文案作成などの業務は行えますが、既に紛争が生じており、調停や裁判などの手続きが行われている場合に、当事者の代理人として交渉や出頭を行うことはできません。

これは、弁護士法により代理権を必要とする手続きや紛争解決行為は弁護士の業務範囲に該当するためです。
したがって、調停・裁判・紛争中の交渉などには、必ず弁護士にご相談ください。


離婚協議書は、離婚後の生活を円滑に進めるための大切な書面です。
行政書士は、ご夫婦が話し合って合意した内容を、法的に整った形で文書化する専門家として、安心して手続きを進められるようサポートいたします。

交渉や紛争対応は行えませんが、
「何を決めておけばよいか分からない」

「文章のまとめ方が不安」
といったお悩みには幅広く対応できます。

離婚協議書の作成を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

離婚協議書に関するよくある質問(FAQ)

Q.離婚協議書はつくならないといけませんか。

A.法律上の義務ではありません。
ただし、口頭の約束だけで離婚すると、後から誤解やトラブルになることがありますので、養育費や財産分与など、将来的に継続する約束がある場合は、書面にしておくことが安心です。



Q.離婚協議書を作る際に決めておいたほうが良い内容はありますか。

A.特に次のような内容は決めておいた方が良いです。
  • 親権者は誰にするのか
  • 養育費の金額、支払い期間、支払い方法、金額変更する場合はどうするか
  • 子供の面会交流の方法について
  • 財産分与の有無、分与するときには金額と支払い時期や方法について
  • 慰謝料支払いの有無、支払うときには金額と支払い時期や方法について
  • 年金分割について など
ご夫婦で合意した内容を整理して、文章でまとめておくことが大切です。



Q.離婚協議書は公正証書にした方がよいですか。

A.金銭の支払いに関する項目があれば公正証書が望ましいです。
養育費や財産分与などの約束を、公正証書として作成しておくことで、支払いが滞った場合に強制執行が可能となる場合があります。



Q.慰謝料請求しない場合や分与する財産が無い場合も作る意味はありますか。

A.慰謝料請求も財産分与もしないという内容を文書に残すことに意味があります。
そのような合意を書面で残すことで、将来の不安や不要なトラブルを防止することにつながります。



Q.まだ離婚を考えている段階でも相談はできますか。

A.はい、可能です。
離婚に向けた話し合いをスムーズに進めるために、一般にどのような事柄を決めておくべきかを、相手側に説明するための書面として作成することは可能です。



Q.私の代理で、相手方と話してもらうことはできますか。

A.行政書士は、相手方との直接の交渉や代理行為を行うことはできません。
行政書士の業務は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類の作成およびその相談業務です。
そのため、行政書士はご依頼者様の相手方がすでに合意された内容を、法的に適正な書面(合意書、協議書など)としてまとめることができます。また、ご依頼者様が相手方と交渉する際の参考となる書類や文案を整えるサポートが可能です。
ただし、行政書士がご依頼者様の代理人として相手方と交渉したり、合意形成の仲介を行うことはできません。

これらの行為は、弁護士法により弁護士の独占業務とされていますので、もし、相手方が話し合いに応じない場合や、提示した条件に合意してもらえない場合など、実際に交渉が必要な状況にある場合は、弁護士へのご依頼をおすすめいたします。

ページの先頭へ