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遺言書の作成が必要な時とは

夫婦の間に子供がいない場合

子供がいない夫婦の一方が亡くなると、亡くなった側(被相続人)の直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。
また、直系尊属が既に亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その子供(甥や姪)が相続人となります。
兄弟姉妹(その代襲相続人含めて)は遺留分がありませんので、残された配偶者に全ての財産を相続させたいと考えた場合には遺言書を残しておく必要があります。

亡くなった子供の配偶者に財産を残したい場合

遺言者の息子が既に亡くなっている場合には、遺言者が亡くなって相続が開始された時は、遺言者の孫(遺言者の息子の子供)が代襲相続人となりますが、亡くなった息子に子供がいない場合には、亡くなった息子の兄弟姉妹(遺言者の他の子供たち)が相続人となり、亡くなった息子の配偶者には相続権がありません。
そのような時に、亡くなった息子の配偶者に財産を残したい場合には、遺贈する旨の遺言書を残しておく必要があります。

特定の相続人を家業の後継者としたい場合

遺言者が個人事業主である場合や、遺言者が会社経営者でありその会社の株式の大半を所有している場合には、遺言者が亡くなり相続が開始されることにより個人事業用の財産や株式は、遺言書がない場合は法定相続割合により分割されることとなります。
その場合には、事業用財産の分割で家業を廃業せざるを得なくなることや、一緒に事業を行っており後継者と考えていた相続人の一人(例えば長男)の会社株式の持ち分が過半数割れとなり、後継者となりえない可能性も考えられます。
それらを防ぐためには、遺留分を考慮する必要はありますが、遺言書を残すことで後継者が事業を継続することが出来るようになります。

内縁(事実婚)夫婦の場合

内縁(事実婚)とは社会的には夫婦として共同生活を営んでいることは認められるが、婚姻届が出されておらず法律上の夫婦となっていない状態のことです。
民法では配偶者の相続権として、第890条で「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」とされていますが、内縁(事実婚)では配偶者とはなりませんので、お互いに相続権がなく、相手に財産を残すには、相手に遺贈する旨の遺言書を書く必要があります。

相続人が全くいない場合

相続人が誰もいない場合には原則として遺産は国庫に帰属することとなります。
遺産を親しい方やお世話になった方に渡したいとか、社会貢献する団体に寄付して世の中の役に立てて欲しい等の希望がある場合には、それらの人や団体に遺贈する旨の遺言書を書く必要があります。
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