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任意後見契約「移行型」

任意後見契約「移行型」とは

任意後見契約締結時から本人の判断能力が低下して任意後見契約が開始されるまでの間、本人が正常な判断能力を有するものの、身体の障がい等で自由に行動することが出来ない場合などに任意代理として財産管理等についての事務委任契約を結び、切れ目なく支援を行うものです。
あくまでの本人の判断能力の低下を早めに察知することが目的なので、特に身体の障がい等がなく自由に本人が法律行為が可能な場合には、任意代理としての事務委任契約を締結する必要はなく、安否確認を兼ねた見守るだけを契約することもあります。
本人の判断能力が低下するまでは事務委任契約に基づく代理、判断能力の低下と共に任意後見人としての代理、そして本人の死亡と共に任意後見人の業務が終了しますので、死後事務委任契約を締結することで、任意後見の前後も本人の為に代理が可能となります。

【当事務所のサポート内容】
1.任意後見契約について打ち合わせ
2.任意後見契約書作成
3.事務委任契約書作成
4.見守り契約書作成
5.死後事務委任契約書作成
6.任意後見人受任
7.財産管理事務委任受任
8.見守り契約受任
9.死後事務委任受任
10.上記に付随する諸手続きサポート

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