任意後見契約の締結と同時に、任意後見監督人を選任して、任意後見契約を開始させる型です。
任意後見契約するには本人の判断能力がなければいけませんので、最低でも法定後見の「補助」程度の判断能力が必要になります。
「即効型」は本人が任意後見人を選任して、後見事務の内容を決めつつも、すぐに後見が開始されるということがメリットがありますが、その逆としては、任意後見開始となる前提の正常な判断能力が低下している状況下での任意後見契約が有効か否かという問題が生じます。
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