遺言の作成後に内容を変更したくなった
自筆証書遺言書を書いたけど気持ちが変わったら
遺言書完成後のお気持ちの変化により、再度遺言書を作り直したい場合には、割引価格でご対応させていただきますので、気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言書を自宅に保管して失くしたらどうしよう
法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用頂かない場合には、自筆証書遺言書は遺言者様ご自身で保管いただく必要があります。
自筆証書遺言書原本自体を当事務所でお預かりすることも可能でございますので、ご自宅での保管にご不安な方はご相談ください。(有償サービス)
有償の保管サービスをご利用頂きますと、定期的に(おおむね月1回程度)ご連絡させていただきますので、その際に日常生活でのお困りごとを気軽にご相談ください。
ただし、ご相談内容によっては当事務所で対応が困難な場合もございますので、その場合は適切な専門職(または役場等)をご案内させていただきます。
なお、当事務所や専門職で役務が発生した場合には、別途費用が掛かることをご了承願います。
自筆証書遺言書原本自体を当事務所でお預かりすることも可能でございますので、ご自宅での保管にご不安な方はご相談ください。(有償サービス)
有償の保管サービスをご利用頂きますと、定期的に(おおむね月1回程度)ご連絡させていただきますので、その際に日常生活でのお困りごとを気軽にご相談ください。
ただし、ご相談内容によっては当事務所で対応が困難な場合もございますので、その場合は適切な専門職(または役場等)をご案内させていただきます。
なお、当事務所や専門職で役務が発生した場合には、別途費用が掛かることをご了承願います。