遺留分に配慮した遺言内容とすることで【争族】となることを防げますので、遺言者様と法定相続人様の相関図(相続人関係説明図)を遺言内容を決める前に作成することを強くお勧めします。
【相続人関係説明図作成報酬】
30,000円(消費税等別)~+戸籍等収集費用実費
※遺言者、相続人の出生から現在まで日本国内で戸籍等が収集可能な場合です。
※上記は相続人が配偶者と子の場合です。
※相続人が被相続人の親や兄妹、代襲相続人がいる場合は別途お見積りいたします。
相続開始後の相続手続きを円滑に進めるには、遺言書に財産目録を添付することが望ましいです。
当事務所では遺言書に添付する財産目録の作成も承っております。
【財産目録作成報酬(残高証明など取得代行含む)】
30,000円(消費税等別)+固定資産評価証明等収集費用実費
※不動産は自宅のみ、金融機関(保険含む)は6行(社)までの場合です。
【自筆証書遺言書文案作成報酬】
20,000円(消費税等別)~
※相続人関係説明図、財産目録の作成なしで文案だけのご依頼も承ります。
【自筆証書遺言書保管制度の様式での遺言書本文案作成報酬】
30,000円(消費税等別)~
※相続人関係説明図、財産目録の作成なしで文案だけのご依頼も承ります。
遺言書作成サポートの報酬(費用)について
自筆証書遺言書作成サポート費用
公正証書遺言書作成サポート報酬
遺留分に配慮した遺言内容とすることで【争族】となることを防げますので、遺言者様と法定相続人様の相関図(相続人関係説明図)を遺言内容を決める前に作成することを強くお勧めします。
【相続人関係説明図作成費用】
30,000円(消費税等別)~+戸籍等収集費用実費
公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続(遺贈)対象の遺産の価額を目的価額として計算しますので遺財産目録を作成して遺産総額を計算する必要があります。
また【争族】予防の為に公正証書遺言書を作成することを考えれば、相続開始後の円満な相続手続きには財産目録の作成が必須と思われます。
【財産目録作成費用(残高証明など取得代行含む)】
30,000円(消費税等別)+残高証明書等収集費用実費
※不動産は自宅のみ、金融機関(保険含む)は6行(社)までの場合です。
公正証書遺言書の原案を作成する費用です。事前に原案については当事務所が公証人と打ち合わせしますので、打ち合わせの回数にかかわらずその費用等も含んでおります。
【公正証書遺言書原案作成費用】
40,000円(消費税等別)
公正証書作成時には証人2名の立ち合いが必要となりますが、うち1名は当事務所の行政書士がなりますので、あと1名を遺言者の方にてご用意いただく必要があります。
なお、利害関係人(相続人等)は証人となることが出来ませんので、遺言者様にて遺言内容を口外しないご友人等をご用意いただく必要がありますが、証人のご用意が困難な場合には、当事務所にて証人1名をご用意させていただきます。
【公正証書証人1名分日当】
10,000円(消費税等別)
上記の当事務所へ報酬の他、公証役場への支払手数料が必要です。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
【相続人関係説明図作成費用】
30,000円(消費税等別)~+戸籍等収集費用実費
公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続(遺贈)対象の遺産の価額を目的価額として計算しますので遺財産目録を作成して遺産総額を計算する必要があります。
また【争族】予防の為に公正証書遺言書を作成することを考えれば、相続開始後の円満な相続手続きには財産目録の作成が必須と思われます。
【財産目録作成費用(残高証明など取得代行含む)】
30,000円(消費税等別)+残高証明書等収集費用実費
※不動産は自宅のみ、金融機関(保険含む)は6行(社)までの場合です。
公正証書遺言書の原案を作成する費用です。事前に原案については当事務所が公証人と打ち合わせしますので、打ち合わせの回数にかかわらずその費用等も含んでおります。
【公正証書遺言書原案作成費用】
40,000円(消費税等別)
公正証書作成時には証人2名の立ち合いが必要となりますが、うち1名は当事務所の行政書士がなりますので、あと1名を遺言者の方にてご用意いただく必要があります。
なお、利害関係人(相続人等)は証人となることが出来ませんので、遺言者様にて遺言内容を口外しないご友人等をご用意いただく必要がありますが、証人のご用意が困難な場合には、当事務所にて証人1名をご用意させていただきます。
【公正証書証人1名分日当】
10,000円(消費税等別)
上記の当事務所へ報酬の他、公証役場への支払手数料が必要です。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12