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任意後見契約「将来型」

任意後見契約「将来型」とは

本人の判断能力には問題がない状態で任意後見契約を締結して、本人の判断能力が低下してから任意後見を開始する型です。
同居または近隣の親族が任意後見人となっている場合には、普段の状態から本人の判断能力の低下を把握することが出来ますので、本人の判断能力低下から後見開始まで間を置くことがないですが、第三者を任意後見人に選任した場合には、本人の判断能力が低下しているにも拘らず、それに気付かず、任意後見監督人選任の申立てが遅れてしまう恐れもあります。
また、任意後見契約締結から後見の開始(判断能力の低下)までの間に、親族であるが故に本人との関係が悪化する等の理由で任意後見契約が発効できず、任意後見が開始できないという事態を招く恐れもあります。

それを防ぐためにも、任意後見契約締結から本人の判断能力の低下までの間、第三者である任意後見人が、本人の状態を見守るような手段(見守り契約締結)を講じる必要があります。


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