行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
なお、他の法律において制限されているものについては、行政書士は業務を行うことはできません。
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
なお、他の法律において制限されているものについては、行政書士は業務を行うことはできません。