本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
本人の判断能力に応じて次の3つの制度があります。
①事理を弁識する能力を欠く常況にある方には「成年後見」
②著しく不十分な方には「保佐」
③不十分な方には「補助」
法定後見の場合には、どこの誰に後見をお願いするかを本人が選ぶことが出来ません。
基本的には家庭裁判所が法律の専門職を後見人に選任しますので、後見業務自体は滞りなく行われますが、悪い言い方をすれば知らない人が後見人となり事務的に物事を進める為、本人やそのご家族に精神的な負担やストレスが掛かることは否めません。
法定後見制度とは(厚生労働省)
ホーム成年後見手続きサポート法定後見制度について