近年、「LGBT」という言葉は広く知られるようになりましたが、日本においては法的な婚姻関係を結ぶことは、現在の法律では認められていません。
行政書士は、この契約書を作成し、お二人の「こうありたい」という願いを法的に実現するサポートをいたします。
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パートナーシップ契約書作成サポート
“一緒に生きる”を、書面で確かに ー パートナーシップ契約書とは
パートナーシップ契約で定める主な内容
パートナーシップ契約書では、お二人の希望に応じて、主に以下のような重要な事項を取り決めることができます。
パートナーシップ契約書の法的限界(できないこと)
パートナーシップ契約書は、同性カップルや事実婚カップルの生活に大きな安心をもたらしますが、現在の日本の法律制度の壁を超えることはできません。
パートナーシップ契約書を作成しても、現在の法律婚(婚姻届の提出による夫婦関係)と同等の法的効果を得ることはできませんので、「できること」と「できないこと」は正しく理解することが重要です。
主に以下の点で限界があります。
1.相続権
法律婚は常に相続人となるが、パートナー契約だけでは相続人にはなれませんので、別途、パートナーに遺言書を残してもらう必要があります。
2.税制上の優遇
法律婚では税制上の優遇措置を受けることができるが、パートナーシップ契約では受けることができません。
3.社会保険
法律婚は配偶者として年金や健康保険の扶養となれるが、パートナーシップ契約では原則は扶養にはならず、制度個別の判断となります。
4.子供の親権
法律婚では共同親権となるが、パートナーシップ契約ではパートナーの親権となることはできず、別途、子供と養子縁組する必要があります。
5.戸籍上の氏(姓)
法律婚では夫(妻)いずれかの氏(姓)を選択ができるが、パートナー契約ではお互いの氏(姓)を変えることはできません。
また、パートナーシップ契約は、基本的には当事者間の契約となりますので、契約内容を第三者(病院、金融機関、公的機関)に契約内容に従うように強制はできません。
医療同意などは、契約書で「医療同意の代理権」を定めても、病院側が法的な親子や配偶者でないことを理由に、同意を拒否するケースがゼロではありません。
また、法律婚に固有の権利は契約では創設ができませんので、例えば、契約書上でパートナーを「配偶者」とすると定めても、民法上の配偶者と同じ地位にはなりませんので、パートナーが相続権者となることはありません。
パートナーシップ契約書は「公正証書」で作成することをお勧めします
パートナーシップ契約書は、私文書として作成することも可能ですが、公正証書として作成することで、より確かな証拠力と安心感を得ることができます。
公正証書とは、公証役場で「公証人」という法律の専門家が、法律に従って作成する公的な文書です。内容の確認や手続きも、法律に基づいて進められるため、紛争予防やトラブル防止に有効で、以下のメリットがあります。
1.高い証明力
パートナーシップ契約を補完するために
パートナーシップ契約書には限界がありますが、その「できないこと」の多くは、他の法的な手続きを組み合わせることで、実質的に補完することが可能です。
1.財産をパートナーに残したい
お互いが公正証書遺言書を作成して、パートナーに財産を残すことができます。
2.判断能力が衰えたときに代理して欲しい
お互いを後見人とする任意後見契約を公正証書で締結することで、パートナーの判断能力が衰えたときに備えることができます。
3.死後の手続きを任せたい
お互いを受任者とする死後事務委任契約を締結することで、パートナーの死後に発生する葬儀などの事務手続きを行うことができます。
4.財産管理を任せたい
お互いを受任者とする財産管理委任契約を締結することで、パートナーの財産管理を行うことができる場合があります。
パートナーシップ契約書に加えて、これらの複数の契約を締結することで、「二人で一生を共に過ごす」と約束した生活基盤を守ることとなります。
行政書士として、お二人の生活基盤を守るために、お客様に合わせた最適な契約の組み合わせをご提案いたします。
行政書士によるパートナーシップ契約書作成サポートについて
パートナーシップ契約書は、事実婚や同性カップルなど、法律上の婚姻関係がないお二人が、生活や財産に関する取り決めを明確にしておくための合意書です。
口約束だけでは後々の誤解につながることもあるため、書面に残しておくことで安心につながります。
当事務所では、「権利義務」に関する書類作成の専門家として、パートナーのお二人で話し合って決められた内容をもとに、合意内容を整理し、契約書の作成をサポートいたします。
契約書の作成は、ご本人同士の話し合いが基本となりますが、文章化や構成が難しい、どのような項目を決めればよいかわからないといった場合でも、お気軽にご相談ください。
お二人が安心して生活を続けられるよう、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
よくある質問
A.夫婦関係に限らず、事実上のパートナーとして生活しているお二人の間で、生活上の役割分担・金銭管理・万が一のときの対応などを、書面で明確にする契約書です。同性・異性を問わず作成できます。
Q.どんなことをとりきめるのでしょうか。
A.主に次のようなことを取り決めます。
・月々の生活費の負担割合
・家賃や光熱費等の負担割合と支払い方法
・財産管理や生活必需品の購入分担
・病気や怪我等の緊急事態の連絡先や知らせておいた方がよい相手の情報
・パートナーを解消した際の慰謝料や財産分与等の金銭的なこと
Q.同性カップルでも作れますか。
A.はい、パートナーの性別に関係なく作ることができます。
法的に婚姻が認められていない場合でも、合意内容を文書に残しておくことで、トラブルを防ぐ効果が期待できます。
Q.契約書はどんな形式で作ればいいですか。
A.決まった様式はありませんので私文書として作成ができます。
ただし、内容をより確かなものにしたい場合には公正証書での作成をお勧めいたします。
Q.パートナーシップを解消したときの取り決めもできますか。
A.任意で定めることが可能です。例えば、共同で購入した家電や家具の扱い、預貯金の精算方法など、後のトラブルを防ぐために取り入れるケースもあります。
Q.費用はどれくらいですか。
A.契約内容や作成方法(私文書/公正証書)によって異なります。まずはご相談いただき、内容をお伺いしたうえでお見積りいたします。
行政書士にご相談ください
パートナーシップ契約書は、お二人のライフスタイルや将来設計に合わせて、一つひとつオーダーメイドで作成する必要があります。
行政書士は、お客様から丁寧にヒアリングを行い、単にテンプレートを埋めるのではなく、お二人の状況に本当に合った、法律的に有効で実効性の高い契約書を作成いたします。また、必要に応じて、公正証書作成のためのサポートも行います。