遺言執行者とは

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後(相続開始後)、遺言の内容を実現するための各種の事務的な手続きをする人です。
相続開始後は遺言内容を実現する為には『誰』かが事務的な手続きを行うために奔走しなければいけませんが、遺言執行者を決めない遺言書では、【争族】を回避する為に遺言しても結局はその『誰』かを決める為に相続人が話し合う為に集まり、遺産分割協議と変わらない状況となります。
また、相続人の中で奔走する人を決めることで【争族】となる可能性もあります。
一方、相続分に応じて各々が遺言内容を実現する為に奔走することも非効率ですし、中には遺言内容について新たな【争族】が発生する可能性もあります。

遺言執行者は民法(1012条)で「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められていますので、遺言内容を実現するための様々な権限が与えられていますので、遺言執行者を遺言書で指定することで、相続人間のトラブルを避けてスムーズに遺言の内容を実現することが出来ます。

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