「子どもの養育に関する合意書」は、離婚する(または離婚した)夫婦が、子どもの健やかな成長のために、親としての約束事を明確にしておくための重要な文書です。
民法では、協議離婚の際に、子どもの親権者だけでなく、養育費の分担や面会交流についても定めることとされており、この合意書はそれらを具体的に書面に残す役割を果たします。
法的根拠(民法 第766条)
民法第766条第1項では、以下のように定められています。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
法律上「定めるものとする」と書かれていますが、義務規定ではなく努力義務的な性質ですが、子どもの利益を守る観点から、家庭裁判所や行政も「離婚時に養育費を取り決めておくべき」と強く推奨しています。また、養育費の取り決めは、公正証書や離婚協議書にしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。