自筆証書遺言書

自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自書し、日付と署名・押印を行って作成する遺言書です。紙とペンがあれば手軽に作成できるため、簡単に準備できるのが特徴です。ただし、法律で定められた形式に従わないと無効となる可能性があります。

当事務所では、遺言書に盛り込みたい内容の整理や作成手順、記載上の注意点など、自筆証書遺言の作成に向けたサポートを行います。なお、遺言書の代筆や署名の代行はできません。また、紛争性のある事案への対応は行政書士の業務範囲外となりますので、必要に応じて弁護士などの専門家をご案内することがあります。

費用をかけずに手軽に作成できる点が特徴で、遺言書の内容を自分だけで管理できるという利点があります。

2020年からは、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」も開始され、紛失や改ざんのリスクを減らすことが可能になりました。

自筆証書遺言書のメリット

自筆証書遺言は、遺言者ご本人が全文を自書し、日付と署名・押印をして作成する遺言書です。紙とペンがあれば自宅でも作成でき、公証役場へ出向く必要がないため、時間や費用をかけずに準備できる点が大きな特徴です。

内容を誰にも知られずに残せることや、書き直しが容易であることから、思い立ったときにすぐ作成できるというメリットもあります。

自筆証書遺言書のデメリット

自筆証書遺言書は、法律で定められた形式に従って作成しなければ無効となる可能性があり、書き間違いや記載の不備などが後のトラブルにつながることがあります。また、遺言書の存在が家族に知られずに見つからないままになってしまう可能性や、自宅保管による紛失・改ざんのリスクもあります。

さらに、遺言書を実際に利用する際には家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、相続開始後に手続きが完了するまで時間がかかる場合があります。

財産が多い場合や複雑な内容の場合には、手書きにより文章量が増えて書き間違いが起きやすく、訂正を適正に行った場合でも解釈の違いが生じることがあります。

自筆証書遺言書のサポート内容

当事務所では、自筆証書遺言書の作成をお考えの方に、必要な形式や記載事項、作成手順に関するご相談をお受けしています。遺言書に盛り込みたい内容の整理、文案作成に向けた助言、必要書類のご案内など、遺言作成に向けた準備をサポートいたします。

自筆証書遺言書は、ご本人が自署・押印して作成する必要があるため、行政書士が代筆や代理で作成することはできません。また、遺言の有効性に関する最終的な判断や、紛争性のある事案への対応は、行政書士の業務範囲外となります。必要に応じて、弁護士や司法書士など、関係士業をご案内させていただく場合がございます。

ご自身で遺言書を準備したい方や、書き方に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で預かり、保管してもらえる制度です。自宅で保管する場合と異なり、紛失や改ざんのリスクが低く、相続人が遺言書を発見できないまま手続きが進んでしまうといった心配も軽減できます。保管の申請は本人が法務局に出向いて行い、遺言書の内容に法律上の問題がないかどうかを審査する制度ではないため、遺言内容の有効性が保証されるものではありません。

相続開始後は、相続人が法務局で遺言書の保管状況の確認や閲覧の請求を行うことで、遺言書の存在が明らかになりやすいという利点があります。また、法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続きが進めやすくなる場合があります。

行政書士は、制度の利用方法や必要書類のご案内、申請に向けた準備のサポートなどを行います。ただし、紛争性のある事案への対応は行政書士の業務範囲外となる場合があり、必要に応じて他の専門家をご紹介することがあります。

ご注意

行政書士は、遺言書作成や相続手続きに関する書類作成上のサポートを行うことができますが、遺産分割に関して特定の相続人と交渉したり、紛争となっている案件に介入することはできません。

相続人間で意見が対立している場合や、法的な争いが見込まれるケースについては、弁護士など、適切な専門家への相談をおすすめすることがあります。

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