公正証書遺言書

公正証書遺言書とは

公正証書遺言とは、公証役場において公証人が作成する遺言書のことです。ご本人が口頭で遺言内容を伝え、公証人がその内容を法律に沿った形式で文書化します。完成した遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、家庭裁判所での検認手続きが不要となるなど、高い安全性と信頼性がある方式です。

行政書士は、遺言書に盛り込みたい内容の整理や必要書類のご案内、事前準備のサポートなど、公正証書遺言作成に向けた手続きをスムーズに進めるお手伝いを行います。なお、遺言内容の法的な有効性や、相続をめぐる紛争性を伴う事案への対応については、行政書士の業務範囲外となる場合があり、必要に応じて弁護士など他の専門家をご案内させていただきます。

公正証書遺言書のメリット

公正証書遺言は、公証役場で公証人が内容を確認し、法律に沿った形式で作成する遺言書です。原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少なく、形式不備により無効となる可能性も低いことから、信頼性の高い遺言方法として利用されています。

また、公正証書遺言には家庭裁判所での検認手続きが不要という特徴があり、相続手続きを進めやすい点もメリットとして挙げられます。さらに、ご本人が病気やご高齢で自書が難しい場合でも作成できる場合があるため、財産が多い方や家族関係が複雑な場合、相続をめぐるトラブルを避けたい場合などにも適した方式です。

公正証書遺言書のデメリット

公正証書遺言は公証人の手数料が必要となるため、自筆証書遺言と比較して費用がかかる点がデメリットになります。
また、公証役場で作成する必要があるため、必要書類の準備や日程調整などに時間と手間がかかることがあります。作成の際には証人が必要であり、第三者に遺言内容を知られる可能性がある点にも注意が必要です。

公正証書遺言書のサポート内容

公正証書遺言は、公証役場で作成する法的に信頼性の高い遺言書です。証人の立会いや公証人による作成が必要となるため、手続きを進めるには一定の準備と知識が求められます。当事務所では、公正証書遺言の作成をご希望の方に向けて、以下のような形でサポートを行っています。
  • ご相談者様から遺言内容の希望を伺い、必要となる資料や情報を整理するお手伝い
  • 公証役場での手続きがスムーズに進むよう、事前の打ち合わせや必要書類のご案内
  • 遺言内容をまとめる際の文面作成のサポート(遺言者ご本人の意思をもとに、法的に適切な形式に整えるための作成支援)
  • 公証役場との日程調整や連絡手続きの代行
  • 証人の手配に関するご相談
  • 作成後の保管方法や活用に関する一般的な説明

公証人とやり取りをしながら進める必要があるため、「何から始めればよいかわからない」という方でも、安心して準備を進められるようサポートいたします。

ご注意

行政書士は、遺言書作成や相続手続きに関する書類作成上のサポートを行うことができますが、遺産分割に関して特定の相続人と交渉したり、紛争となっている案件に介入することはできません。

相続人間で意見が対立している場合や、法的な争いが見込まれるケースについては、弁護士など、適切な専門家への相談をおすすめすることがあります。

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