- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍類を辿り、法定相続人を調査します。
- 日本国内で戸籍類の収集が可能な場合に限り対応いたします。
- 外国籍の方が含まれる場合は、別途お見積りを行うか、外国籍相続に精通した専門家をご紹介します。
- 報酬額は、法定相続人の人数、兄弟姉妹間での相続の有無、代襲相続の有無、数次相続の有無、などの条件により変動します。
- 表示金額は、法定相続人が3名(配偶者+子2名)の場合の基準となります。
- 相続人調査の際には、相続関係説明図を必ず作成します。
- 戸籍収集に必要な実費(住民票300円~、戸籍謄本450円~、除籍謄本750円~、郵送料、返信用レターパック430円~など)は別途ご負担いただきます。
- 被相続人や相続人が婚姻・離婚・転籍などを繰り返している場合、戸籍の取得範囲が広くなり、調査に時間を要することがあります。
- 実費については、業務着手前に概算額をお預かりし、調査完了後に精算して差額をご返金することがあります。
- 事前に伺った情報を基に法定相続人の範囲を推定しお見積りしますが、調査の結果、予期しない相続人が判明した場合には、報酬額が変更となる可能性があります。
相続手続きサポート報酬
相続人調査+相続関係説明図作成
◆44,000円~

遺言検索サポート(オプション)
◆33,000円 /公正証書遺言、自筆遺言書保管制度2か所
- 2020年7月の遺言書保管制度の開始により、公正証書遺言の検索および証明が可能となりました。
- 遺言者がどの公証役場で遺言を作成したか不明な場合でも、相続発生後に死亡を確認した相続人等は、各公証役場で遺言書の有無を確認できます。
- 当事務所では、利害関係人(法定相続人様)からの委任を受け、公正証書遺言の有無の検索を代理で実施することができます。
- 2020年7月10日施行の自筆証書遺言書保管制度により、遺言者の希望で法務局に自筆証書遺言の原本を保管できるようになりました。
- 遺言者の死亡後は、相続人等が法務局で遺言書の有無を検索・確認できます。
- 当事務所では、相続人等を申請者とする法務局での遺言書検索に必要な書類の収集・準備をサポートいたします。
法定相続情報一覧図の作成(オプション)
◆22,000円~
- 法定相続情報一覧図とは、相続人調査によって確定した法定相続人を、法務局所定の様式に基づいて一覧にまとめた図面です。
- この一覧図を法務局に提出し、確認を受けることで、認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
- 相続関係を公的に証明する書面として、各種の相続手続きで戸籍一式の代わりに利用できる便利な制度です。
- 通常、金融機関等へ相続関係説明図を提出する場合には、被相続人および相続人の戸籍一式を併せて提出する必要があります。
これに対し、法定相続情報一覧図は法務局により相続関係について認証が付されるため、戸籍一式を提出する必要がなくなるという利点があります。 - 詳しくは法定相続情報証明制度について(法務局)をご覧ください。
- 当事務所では、法務局に対する法定相続情報証明制度の申出書類の作成および提出代理、ならびに法定相続情報一覧図の写しの受領代行を行っております。
- 法定相続情報一覧図の作成においては、数次相続が発生している場合には、それぞれの相続に応じて法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
(※通常、相続は被相続人の財産を相続人が取得することで完了しますが、相続人自身が相続開始前または相続財産取得前に亡くなっていた場合には、相続が連鎖的に発生します。これを「数次相続」といいます。)
このため、数次相続がある場合には作業量が増えることから、報酬額が変更となることがあります。
相続財産調査※銀行・不動産調査(オプション)
◆11,000円 /金融機関1か所または名寄帳1市区町村につき
- 預貯金通帳が見つからず、取引していた金融機関が不明な場合には、相続人様からの委任を受けたうえで、自宅周辺や最寄り駅付近に所在する金融機関に対し、被相続人名義の取引の有無について照会を行うことが可能です。
- 被相続人(亡くなられた方)の自宅等から預貯金通帳などが確認でき、相続財産の全内容が把握できる場合には、改めて財産調査を行う必要がない場合もございます。
- 被相続人名義の不動産を把握する方法の一つとして、名寄帳(なよせちょう)を活用する方法があります。名寄帳とは、市区町村が固定資産税の課税のために作成している帳簿で、同一市区町村内における特定の名義人(被相続人)が所有する土地や建物を一覧で確認できる資料です。
これを取得することで、被相続人がその市区町村内に所有していた不動産の有無や所在地を把握することができますので、自宅不動産以外に被相続人名義の不動産の有無の確認が必要な場合には、名寄帳による財産調査も承っております。 - 相続財産調査には法定相続人からの委任状が必要です。
- 調査に要する実費は別途ご負担をお願いいたします。
相続財産調査※証券保管振替機構への照会(オプション)
◆33,000円
- 相続発生時において、被相続人(亡くなった方)が保有していた株式等の口座開設先を確認したい場合には、法定相続人(複数名いる場合はそのうちの1名)から委任を受けた代理人が、株式会社証券保管振替機構(通称「ほふり」)に対して登録済加入者情報の開示請求を行うことが可能です。
(※この制度により、振替株式等の口座が開設されている証券会社や信託銀行等の口座管理機関を、有料で確認することができます。)
- 当事務所では、被相続人様が株式を保有している可能性はあるが、証券会社が特定できない場合の照会手続きについて、書類準備や手続きのサポートを行います。
個人信用情報機関への照会による負債調査(オプション)
◆33,000円 /下記の個人信用情報機関3か所につき
日本には主に以下の3つの個人信用情報機関があり、各機関には銀行、クレジットカード会社、消費者金融など、加盟する業種がそれぞれ異なります。
これらの機関へ照会することで、被相続人の負債状況を把握できる可能性がありますが、すべての債務を完全に把握できることを保証するものではありません。
- 株式会社シーアイシー(主にクレジットカード等)
- 株式会社日本信用情報機構(主に消費者金融等)
- 全国銀行個人信用情報センター(主に銀行等の金融機関)
行政書士が代理して照会することが認められていない信用情報機関につきましては、相続人代表者様ご自身でお手続きいただく必要がございます。当事務所では、その際に必要となる書類の収集や手続の準備について、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
財産目録作成(オプション)
◆22,000円
- 財産調査および負債調査により判明した被相続人の財産(積極財産および消極財産)について、必要に応じて財産目録を作成いたします。
遺産分割協議書の作成にあたり、法定相続人の人数が多い場合や、相続財産の種類が多岐にわたる場合には、内容を整理するため財産目録の作成をお勧めいたしますが、遺産分割協議書に財産目録を必ず添付しなければならないという法的義務はございません。
遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)原案作成
◆44,000円~
- 相続人調査につきましては、法定相続人様のお一人からのご委任により実施することが可能です。
- 一方、遺産分割協議書の原案作成につきましては、法定相続人様全員からのご委任が必要となります。
- 法定相続人の皆様には、まず遺産の分割方法について話し合い(遺産分割協議)を行っていただきます。
当事務所では、その協議の結果として相続人全員が合意された内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成いたします。 - 作成後の遺産分割協議書は代表相続人様にお渡しいたします。
他の相続人様からの署名・押印の取り付けおよび書類の回収は、代表相続人様にてご対応をお願いいたします。当事務所にて法定相続人様全員を訪問して書類を回収することは行っておりません。また、当事務所において遺産分割協議書を法定相続人様宛に郵送する場合には、別途報酬が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。 - (別途報酬にて)遺産分割協議への立会いも承っておりますが、行政書士は特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
立会い時には、法定相続分や遺産分割手続きの一般的な流れ等の事務的な説明に限らせていただきます。なお、遺産分割協議が成立せず、相続人間で紛争が発生した場合、または紛争状態にあると認められる場合には、当事務所は業務を中止させていただきます。
その際には、必要に応じて弁護士等の専門家へのご相談をご案内させていただきます。 - 行政書士は、特定の相続人の代理人として他の相続人と遺産分割の内容について交渉を行うことはできませんが、相続人の間で直接のやり取りが難しい場合などには、(別途報酬にて)連絡調整や協議書作成のための事務的なサポートを行うことが可能です。当事務所では、法定相続人全員の意思を確認しながら、遺産分割協議書の作成に必要な手続を適切に支援いたします。
- 遺産分割協議書の作成に係る報酬は、法定相続人の人数(兄弟姉妹間での相続、代襲相続、数次相続がある場合には法定相続人が増えることがあります)や、財産目録の作成の有無などの条件により変動いたします。
相続人の人数や相続財産の状況について事前にお伺いしたうえで、個別にお見積りをご提示いたします。
相続財産の解約・名義変更等相続手続き(オプション)
◆33,000円 /銀行等金融機関1行(1社)あたり
◆44,000円 /上場株式等1社あたり
◆55,000円~/自動車(軽自動車)相続手続き
◆44,000円 /上場株式等1社あたり
◆55,000円~/自動車(軽自動車)相続手続き
- 相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書への署名・押印が完了しましたら、協議内容に従い、被相続人名義の財産について名義変更や解約等の手続きを進めます。
- お取り扱いの対象となる金融機関は、国内の銀行に限らせていただきます。
また、株式については、国内証券会社において保護預かりされている上場株式を対象といたします。 - 非上場株式(非公開株式)につきましては、個別の確認が必要となるため、別途お見積りとさせていただきます。
- 自動車の相続手続きにつきましては、ナンバープレートの変更の有無や、保管場所(車庫証明)の変更が必要かどうかによって手続内容が異なります。
そのため、具体的な状況を確認のうえ、別途お見積りとさせていただきます。 - 不動産の相続登記につきましては、登記の代理申請や登記申請書類の作成は司法書士の独占業務であり、行政書士が取り扱うことは法律上できません。
当事務所では、登記手続に必要となる遺産分割協議書の作成や固定資産評価証明書の取得代行等により、相続登記の事前準備をサポートいたします。
登記申請につきましては、ご自身で行っていただくか、ご希望に応じて司法書士等の専門家をご紹介いたします。
相続手続きフルサポートプラン
◆275,000円
上記をセットして250,000円~+実費
※フルサポートの場合は、着手時に半金、遺産分割協議書原案(初
回)お渡し前に残金のお支払いをお願いします。
※実費は業務着手前に概算金額をお預かりして、業務終了後に明細
と共に精算いたします。
※1 相続財産調査は6か所目からは+5,000円/1か所
※2 金融機関の名義変更(解約)は5か所目からは+20,000円/1か所
※3 証券会社の名義変更(移管)は2か所目からは+20,000円/1か所
※4 財産移転を伴わない解約連絡等は7か所名からは+5,000円
※5 司法書士への報酬や登録免許税等の費用が発生します。
当事務所のサポートは不動産登記事項証明書、固定資産評価証明の取得です
- 相続人調査(相続人の人数は無制限)
- 相続関係説明図作成
- 法定相続情報証明制度の申出の代理手続き(法定相続情報一覧図作成等)
- 公正証書遺言書の検索手続きサポート
- 自筆証書遺言書保管制度の検索手続きサポート
- 相続財産調査(金融機関5か所まで)
- 個人信用情報機関照会手続きサポート(個人信用情報機関3つ)
- 財産目録作成
- 遺産分割協議書原案作成(相続人の人数、資産の数は無制限)
- 預貯金の相続手続き代行(金融機関5か所まで)
- 証券会社の名義変更(移管)手続き証券会社1か所まで
- 財産移転を伴わない解約連絡等※4 連絡先6か所まで
- 不動産名義変更手続きサポート※5 自宅土地及び土地上の建物のみ
上記をセットして250,000円~+実費
※フルサポートの場合は、着手時に半金、遺産分割協議書原案(初
回)お渡し前に残金のお支払いをお願いします。
※実費は業務着手前に概算金額をお預かりして、業務終了後に明細
と共に精算いたします。
※1 相続財産調査は6か所目からは+5,000円/1か所
※2 金融機関の名義変更(解約)は5か所目からは+20,000円/1か所
※3 証券会社の名義変更(移管)は2か所目からは+20,000円/1か所
※4 財産移転を伴わない解約連絡等は7か所名からは+5,000円
※5 司法書士への報酬や登録免許税等の費用が発生します。
当事務所のサポートは不動産登記事項証明書、固定資産評価証明の取得です