相続関係説明図とは、亡くなった人(被相続人)と相続人の関係が一覧になってまとまっている表です。
被相続人を中心に親や子ども、兄弟姉妹や孫などの相続人との関係を線でつないで記載したものです。
家系図のようなものとお考えいただければ分かりやすいです。
遺産分割後に金融機関等から被相続人の預金などを解約する際には、被相続人と相続人との繋がりを証明するために戸籍類を提出しますが、相続人関係図と共に提出すると金融機関側で把握しやすいという利点があります。
当事務所では、相続人調査に必要な戸籍類の収集、ならびに相続人関係図を作成いたします。
◆相続人調査+相続関係説明図作成
30,000円(税別)+実費
※相続人が配偶者+子供2名の場合(子が1名追加毎に+3千円)
40,000円(税別)+実費
※相続人が配偶者+被相続人の親または兄弟姉妹の場合
※相続人が被相続人の親または兄弟姉妹の場合
※実費とは、戸籍を収集する際に、市区町村役場等へ支払う手数
料、郵便代、交通費等です。なお、実費の金額は、相続人の人
数によって変わります。
(業務着手前に概算金額をお預かりして、業務終了後に明細と共に精算いたします)
※相続人調査+相続関係説明図作成のみご依頼の場合は、全額を
前金でお願いしております。
※相続人調査+相続関係説明図作成後に、オプションで公正証書
遺言書の存在確認が+10,000円(税別)で可能
相続手続きサポートの報酬
相続人調査+相続関係説明図作成
相続人調査+法定相続情報一覧図作成等
法定相続情報一覧図とは、必要書類と作成した一覧図を登記所(法務局)に提出することで、認証文のついた写しが交付される公的な証明書です。
公的な相続関係説明図とお考えいただけると分かりやすいです。
通常、相続関係説明図を金融機関等に提出する場合は、被相続人の戸籍、相続人の戸籍等の束を一緒に提出することとなりますが、法定相続情報一覧図は法務局が相続人関係を認証していますので、戸籍類の束の提出が不要となる利点があります。
法定相続情報証明制度について(法務局)
当事務所では、相続人調査に必要な戸籍類の収集、ならびに法定相続情報一覧図の作成、法務局への法定相続情報証明の申出代理、法定相続情報一覧図の写しの受領を代行いたします。
◆法定相続情報一覧図作成+相続人調査
50,000円(税別)+実費(相続人の人数制限なし)
※実費とは、戸籍を収集する際に、市区町村役場等へ支払う手数
料、郵便代、交通費等です。なお、実費の金額は、相続人の人
数によって変わります。
(業務着手前に概算金額をお預かりして、業務終了後に明細と共に精算いたします)
※相続人調査+相続関係説明図作成のみご依頼の場合は、全額を
前金でお願いしております。
※相続人調査+法定相続情報一覧図作成後に、オプションで公正
証書遺言書の存在確認が+10,000円(税別)で可能
公的な相続関係説明図とお考えいただけると分かりやすいです。
通常、相続関係説明図を金融機関等に提出する場合は、被相続人の戸籍、相続人の戸籍等の束を一緒に提出することとなりますが、法定相続情報一覧図は法務局が相続人関係を認証していますので、戸籍類の束の提出が不要となる利点があります。
法定相続情報証明制度について(法務局)
当事務所では、相続人調査に必要な戸籍類の収集、ならびに法定相続情報一覧図の作成、法務局への法定相続情報証明の申出代理、法定相続情報一覧図の写しの受領を代行いたします。
◆法定相続情報一覧図作成+相続人調査
50,000円(税別)+実費(相続人の人数制限なし)
※実費とは、戸籍を収集する際に、市区町村役場等へ支払う手数
料、郵便代、交通費等です。なお、実費の金額は、相続人の人
数によって変わります。
(業務着手前に概算金額をお預かりして、業務終了後に明細と共に精算いたします)
※相続人調査+相続関係説明図作成のみご依頼の場合は、全額を
前金でお願いしております。
※相続人調査+法定相続情報一覧図作成後に、オプションで公正
証書遺言書の存在確認が+10,000円(税別)で可能
相続財産調査
被相続人の自宅等から見つかった預貯金通帳等を基に、把握が可能な金融機関に対して相続開始を連絡して、残高証明書の発行を依頼します。
また、預貯金通帳が見つからず取引金融機関が不明な場合には、自宅近隣や最寄り駅周辺の金融機関に対して、取引の有無について照会を掛けます。
◆取引金融機関への相続開始連絡、残高証明書発行依頼代行等
50,000円(税別)+実費(残高証明発行手数料等)
※金融機関等4か所まで
※金融機関が1か所増える毎に5,000円(税別)加算
※被相続人の所有不動産の調査は1か所と数えます。
◆金融機関への取引有無の照会
10,000円(税別)+実費
※金融機関など1か所につき
※事前に照会先を選定して、相続人代表者様の指定先に照会します。
※相続財産調査のみではお引き受けが出来ませんので、相続人調
査+相続関係説明図作成(又は法定相続情報一覧図作成等)と
同時にご依頼ください。
※相続財産調査の報酬は全額を前金でお願いしております。
また、預貯金通帳が見つからず取引金融機関が不明な場合には、自宅近隣や最寄り駅周辺の金融機関に対して、取引の有無について照会を掛けます。
◆取引金融機関への相続開始連絡、残高証明書発行依頼代行等
50,000円(税別)+実費(残高証明発行手数料等)
※金融機関等4か所まで
※金融機関が1か所増える毎に5,000円(税別)加算
※被相続人の所有不動産の調査は1か所と数えます。
◆金融機関への取引有無の照会
10,000円(税別)+実費
※金融機関など1か所につき
※事前に照会先を選定して、相続人代表者様の指定先に照会します。
※相続財産調査のみではお引き受けが出来ませんので、相続人調
査+相続関係説明図作成(又は法定相続情報一覧図作成等)と
同時にご依頼ください。
※相続財産調査の報酬は全額を前金でお願いしております。
負債調査(信用情報機関への照会)
- 株式会社CIC
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター
30,000円(税込)+実費
※信用情報機関の規定で相続人代表者の申請しか受け付けない場合があります。
その際には申請書類や申請に際して必要な書類を準備いたします。
◆その他の金融機関への負債調査は要相談
※負債調査のみではお引き受けが出来ませんので、相続人調査+
相続関係説明図作成(又は法定相続情報一覧図作成等)と同時
にご依頼ください。
※負債調査の報酬は全額を前金でお願いしております。
財産目録作成
相続財産調査、負債調査で判明した財産・負債を基に財産目録を作成します。
◆財産目録作成
10,000円(税込)
※財産目録作成のみではお引き受けが出来ませんので、相続財産
調査と負債調査、またはいずれかと同時にご依頼ください。
※財産目録作成の報酬は全額を前金でお願いしております。
◆財産目録作成
10,000円(税込)
※財産目録作成のみではお引き受けが出来ませんので、相続財産
調査と負債調査、またはいずれかと同時にご依頼ください。
※財産目録作成の報酬は全額を前金でお願いしております。
相続放棄・限定承認の手続き
相続放棄・限定承認手続きは家庭裁判所での申立てとなりますので、当事務所より弁護士や司法書士をご紹介します。
◆弁護士・司法書士紹介
※当事務所への報酬は発生しませんが、弁護士等への報酬や家庭裁判所等の費用等が発
生します。
◆弁護士・司法書士紹介
※当事務所への報酬は発生しませんが、弁護士等への報酬や家庭裁判所等の費用等が発
生します。
遺産分割協議書原案作成
当事務所にて相続人様のご意向を伺いながら遺産分割協議書の原案を作成いたします。
また、必要に応じて遺産分割協議の立ち合いも承りますが、相続人間で紛争が生じた際は、行政書士は一方当事者の代理人として交渉が出来ませんんでご了承ください。
なお、当事務所にて相続人調査、相続人関係図作成等、相続財産調査(ならびに負債調査)を行っていない場合には、あくまでも相続人様の申告に基づいて作成することとなります。
◆遺産分割協議書原案作成
40,000円(税別)
※原案修正は2回まで
◆遺産分割協議立ち合い
30,000円/回
◆遺産分割協議の相続人間の連絡・調整
30,000円/要相談
※行政書士は特定の相続人の代理人として、他の相続人と分割内容について交渉する
ことは出来ませんので、遺産分割協議に先立ち相続人全員より委任状を頂きます。
しかしながら、相続人間で直接話すことが出来ない等のご事情がある場合は、連絡
調整役として、遺産分割協議についてのサポートが可能です。
※遺産分割協議書原案作成のみをご依頼の場合は、全額を前金で
お願いしております。
また、必要に応じて遺産分割協議の立ち合いも承りますが、相続人間で紛争が生じた際は、行政書士は一方当事者の代理人として交渉が出来ませんんでご了承ください。
なお、当事務所にて相続人調査、相続人関係図作成等、相続財産調査(ならびに負債調査)を行っていない場合には、あくまでも相続人様の申告に基づいて作成することとなります。
◆遺産分割協議書原案作成
40,000円(税別)
※原案修正は2回まで
◆遺産分割協議立ち合い
30,000円/回
◆遺産分割協議の相続人間の連絡・調整
30,000円/要相談
※行政書士は特定の相続人の代理人として、他の相続人と分割内容について交渉する
ことは出来ませんので、遺産分割協議に先立ち相続人全員より委任状を頂きます。
しかしながら、相続人間で直接話すことが出来ない等のご事情がある場合は、連絡
調整役として、遺産分割協議についてのサポートが可能です。
※遺産分割協議書原案作成のみをご依頼の場合は、全額を前金で
お願いしております。
相続財産の解約・名義変更手続き
相続人全員の合意の元、遺産分割協議書への署名・捺印が終わりましたら、分割内容に従って、被相続人の財産の名義変更、解約等を行います。
尚、遺産分割協議の前提となる相続人調査等が名義変更などには必要ですので、相続財産の解約・名義変更手続きのみはお引き受けが出来ません。
◆金融機関への解約・名義変更申請手続き代行
20,000円(税別)+実費
※金融機関1か所につき
※申請に必要な書類を準備します。
◆自動車の名義変更手続き
50,000円(税別)~要相談
◆不動産の名義変更(相続登記)
当事務所より司法書士をご紹介しますので、直接司法書士に依頼してください。
その際の当事務所への報酬は発生しませんが、司法書士への報酬や登録免許税等の費
用が発生します。
尚、遺産分割協議の前提となる相続人調査等が名義変更などには必要ですので、相続財産の解約・名義変更手続きのみはお引き受けが出来ません。
◆金融機関への解約・名義変更申請手続き代行
20,000円(税別)+実費
※金融機関1か所につき
※申請に必要な書類を準備します。
◆自動車の名義変更手続き
50,000円(税別)~要相談
◆不動産の名義変更(相続登記)
当事務所より司法書士をご紹介しますので、直接司法書士に依頼してください。
その際の当事務所への報酬は発生しませんが、司法書士への報酬や登録免許税等の費
用が発生します。
その他解約・名義変更手続き代行
財産価値の移転が伴わない単純な解約連絡や名義変更手続きも代行します。
4か所まで20,000円(税別)
9か所まで35,000円(税別)
※1か所追加ごとに5,000円(税別)
- 電気
- 水道
- ガス
- クレジットカード
- スポーツクラブ等の会員
- インターネット
- 固定電話
- 携帯電話
- パスポート
- 運転免許証
- NHK
- 新聞
- その他(要相談)
4か所まで20,000円(税別)
9か所まで35,000円(税別)
※1か所追加ごとに5,000円(税別)
相続手続きフルサポート
◆相続人調査(人数制限なし)
◆相続関係説明図作成
◆法定相続情報一覧図作成等
◆公正証書遺言の検索
◆相続財産調査※1 金融機関5か所まで
◆負債調査※信用情報機関3か所
◆財産目録作成
◆遺産分割協議書原案作成
◆金融機関の名義変更(解約)手続き※2 金融機関5か所まで
◆証券会社の名義変更(移管)手続き※3 証券会社1か所まで
◆財産移転を伴わない解約連絡等※4 連絡先6か所まで
◆不動産名義変更手続きサポート※5 自宅土地及び土地上の建物のみ
上記をセットして250,000円~+実費
※フルサポートの場合は、着手時に半金、遺産分割協議書原案(初
回)お渡し前に残金のお支払いをお願いします。
※実費は業務着手前に概算金額をお預かりして、業務終了後に明細
と共に精算いたします。
※1 相続財産調査は6か所目からは+5,000円/1か所
※2 金融機関の名義変更(解約)は5か所目からは+20,000円/1か所
※3 証券会社の名義変更(移管)は2か所目からは+20,000円/1か所
※4 財産移転を伴わない解約連絡等は7か所名からは+5,000円
※5 司法書士への報酬や登録免許税等の費用が発生します。
当事務所のサポートは不動産登記事項証明書、固定資産評価証明の取得です
◆相続関係説明図作成
◆法定相続情報一覧図作成等
◆公正証書遺言の検索
◆相続財産調査※1 金融機関5か所まで
◆負債調査※信用情報機関3か所
◆財産目録作成
◆遺産分割協議書原案作成
◆金融機関の名義変更(解約)手続き※2 金融機関5か所まで
◆証券会社の名義変更(移管)手続き※3 証券会社1か所まで
◆財産移転を伴わない解約連絡等※4 連絡先6か所まで
◆不動産名義変更手続きサポート※5 自宅土地及び土地上の建物のみ
上記をセットして250,000円~+実費
※フルサポートの場合は、着手時に半金、遺産分割協議書原案(初
回)お渡し前に残金のお支払いをお願いします。
※実費は業務着手前に概算金額をお預かりして、業務終了後に明細
と共に精算いたします。
※1 相続財産調査は6か所目からは+5,000円/1か所
※2 金融機関の名義変更(解約)は5か所目からは+20,000円/1か所
※3 証券会社の名義変更(移管)は2か所目からは+20,000円/1か所
※4 財産移転を伴わない解約連絡等は7か所名からは+5,000円
※5 司法書士への報酬や登録免許税等の費用が発生します。
当事務所のサポートは不動産登記事項証明書、固定資産評価証明の取得です