認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が、①事理を弁識する能力を欠く常況にある方、②著しく不十分な方、③不十分な方は、不動産の売買や預貯金の引き出しなどの財産を管理したり、自身の介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、事理弁識能力を欠く情況や不十分であることから、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度で、成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
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