当事務所では、ご本人の退職の意思を明確に伝えるため、
「退職届の内容証明郵便による作成・発送代行」 を業務として承っております。
退職の意思表示は、法律上必ずしも内容証明で行う必要はありません。
しかし、
「確実に届いた記録を残したい」
「郵送で退職の意思を伝えたい」
とお考えの方には、内容証明郵便による退職届の提出をおすすめしております。
当事務所では、ご本人の退職の意思を明確に伝えるため、
「退職届の内容証明郵便による作成・発送代行」 を業務として承っております。
退職の意思表示は、法律上必ずしも内容証明で行う必要はありません。
しかし、
「確実に届いた記録を残したい」
「郵送で退職の意思を伝えたい」
とお考えの方には、内容証明郵便による退職届の提出をおすすめしております。
退職意思の確認(任意相談)
必要情報のヒアリング
内容証明郵便で送る退職届の作成
郵便局への提出代行
控え書類・受領証の返却
※退職の意思表示は「ご本人の意思」に基づいて行われる必要があります。