死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる葬儀や納骨、遺品整理、医療機関・介護施設の精算、公共料金や各種契約の解約、役所への届け出など、多岐にわたる「死後の事務手続き」を、生前のうちに特定の第三者(受任者)へ任せるための契約です。
死後事務委任契約(行政書士による受任サポート)
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約の目的
死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後に必要となる各種事務手続きを、生前のうちに特定の受任者へ任せることを目的とした契約です。葬儀・納骨に関する手続きや、医療機関・介護施設の清算、公共料金や各種サービスの解約、役所への届出など、相続手続きとは別に発生する実務的な手続きを円滑に進めることができます。
通常、これらの手続きは親族が担うことが多いですが、身寄りが少ない方や単身の方、ご家族に負担をかけたくない方などが、生前に準備しておくことで、ご自身の希望に沿った形で必要な手続きが行われるように備えることができます。また、事務処理の負担軽減や、手続き漏れによるトラブル防止にも役立つ制度で、死後事務委任契約の目的は主に次のとおりです。
- 本人の死亡後に発生する各種事務手続きを、生前のうちに信頼できる第三者へ任せておくため
- 親族や関係者の負担を軽減し、手続きを円滑に進めるため
- 葬儀や納骨、供養の方法など、本人の希望を反映した対応を確実に行うため
- 医療機関や介護施設の費用清算、公共料金・各種契約の解約などを適切に処理するため
- 行政機関への届出や、関係先への報告を漏れなく行うため
- 相続手続きとは別に必要となる実務的な手続きを整理し、トラブルを防止するため
- 身寄りが少ない方や単身者でも、安心して生活できる備えをしておくため
第三者(友人など)を受任者とする場合の行政書士のサポート内容
- 死後事務委任契約書の作成支援
- 委任する事務内容(葬儀、納骨、契約解約、精算手続きなど)の整理と明確化
- 依頼者と受任者との間で取り決める事項の文案作成
- 公正証書による締結を希望する場合の手続きサポート(公証役場との連絡調整 等)
- 関係資料の整理や契約後の保管方法に関するアドバイス
実際の事務処理は契約で定めた受任者が行うことになります。
行政書士が受任者となる場合のサポート内容
行政書士が死後事務委任契約の受任者となる場合、ご本人がお亡くなりになった後に発生する各種手続きを、契約に基づいて適切に進めていきます。
葬儀や納骨に関する手配、医療機関や施設の精算、各種契約の解約、行政手続きなど、相続手続きを除いた実務的な事務処理を中心に対応することができます。
契約で定めた範囲の中で、主に次のような業務を行います。
- 死後事務委任契約書の作成
- 葬儀・火葬・納骨に関する手配
- 葬儀社、寺院、納骨施設など関係先との連絡調整
- 親族・関係者への連絡
- 埋葬許可申請など、必要な行政手続き
- 医療機関・介護施設の費用精算手続き
- 公共料金(水道・電気・ガス)の解約・名義変更手続き
- 電話・インターネット回線など各種サービスの解約手続き
- 家賃・施設利用料などの支払い・契約終了に関する事務
- 郵便物の転送や受取対応
- 住居内の後片付け・遺品整理業者の手配
- 不要品・生活用品の処分の手配
- 各種会員登録・サブスクリプションの解約(可能な範囲)
- SNSやネットサービスの解約等、デジタルアカウントの整理(可能な範囲)
- 金融機関や保険会社への連絡(※解約や払戻し等、法律行為を伴う部分は除外)
- 市区町村などへの必要な届出や書類提出
- 関係先からの問い合わせ窓口としての対応
- 事務処理完了後の報告書作成と関係者への報告
- 契約で定めた範囲のその他の死後事務の遂行
相続手続き、遺産分割協議等の法律行為は行えません。
死後事務委任契約でできないこと
主なものは次のとおりです。
- 遺産の分割や相続人への財産承継に関する手続き
- 銀行口座の払戻しや金融資産の処分
- 不動産の売却など、財産に関する代理行為
- 相続人間の調整や交渉
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄の申述など、家庭裁判所での法的手続き
- 相続税申告を含む税務手続き
これらは、相続に関する法律行為であり、死後事務委任契約の範囲には含まれません。
死後事務委任契約と併用すべき契約・制度
- 遺言書
- 遺言執行者の指定
- 任意後見契約
- 財産管理委任契約
死後事務委任契約は、ご本人がお亡くなりになった後の実務的な事務手続きに備えるための契約です。一方で、遺言や遺言執行者の指定は、相続や財産の承継に関する手続きを行うための制度であり、任意後見契約は、判断能力が低下した際の財産管理や身上監護を支援する仕組みです。
これらはそれぞれ役割が異なるため、必要に応じて併用することで、生前の備えから死後の手続きまで、幅広いサポート体制を整えることができます。 なお、行政書士が対応できる業務には、行政書士法その他の法令で定められた範囲がございますので、ご了承ください。
死後事務委任契約の形態と作成方法
死後事務委任契約は、生前に委任者と受任者との間で結ぶ「委任契約」です。ご本人が亡くなられた後に確実に事務が遂行されるよう、契約内容を明確に定めておくことが重要となります。
そのため、契約の履行確保や受任者の権限を明らかにする観点から、公証役場で「公正証書」として作成する方法が有効です。公正証書であれば、契約内容の存在や日付、署名押印が公的に証明されるため、第三者への説明が必要な場面でも信頼性が高く、後日の紛争予防にも役立ちます。
また、死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約と併せて準備することで、ご本人の意思に沿った手続きが一貫して行われやすくなり、安心できる終活の設計につながります。
行政書士は、公証役場での作成手続に関するサポートも可能ですので、事前の準備段階からご相談いただけます。
行政書士に依頼するメリット
内容が不明確なままでは、受任者が対応できる範囲が曖昧になったり、関係者との間で誤解が生じる可能性もあります。
こうした事務手続きの整理や契約書作成は、法律や実務に精通した専門家に任せることで、より確実性の高い準備が可能になります。
- 契約内容を法律に基づいて明確化でき、後のトラブル防止に役立つ
- 葬儀・納骨・解約手続きなど、委任したい事務内容を整理し、漏れのない形で契約に反映できる
- 公正証書で作成する場合の公証役場との調整など、手続きをスムーズに進められる
- 任意後見契約や遺言書との併用が必要な場合、制度の違いや役割を踏まえて適切にアドバイスできる
- 第三者を受任者にする場合でも、関係者間の意思確認をサポートできる
- 契約後の書類保管方法や、死後の事務実施に備えた準備について助言が受けられる
- 行政機関等への届出や手続きについて、実務面からのサポートが可能
死後事務委任契約に関する注意事項
当事務所では、委任者様のご逝去後に必要となる各種手続きを、死後事務委任契約に基づいてお引き受けしております。ただし、死後の事務は幅広く、多岐にわたる内容が含まれるため、行政書士が対応できる事務と、法律上対応できない業務がございます。契約をご検討いただく際には、この点についてご理解いただくことが重要です。
行政書士が対応できる主な内容として、市区町村役所への届出や埋火葬許可申請などの書類作成・提出、病院や介護施設、葬儀社との連絡調整、費用の精算、遺品整理業者の手配、公共料金や各種契約の解約、住宅の明け渡し手続き、郵便物の転送手続きなどが挙げられます。これらは、あくまでも委任契約に基づいて事務的な手続きや連絡調整を行うものであり、法的な代理権を行使するものではありません。
一方で、相続財産の管理や分配に関する手続き、銀行口座や不動産など財産処理を伴う業務、相続人間の交渉や紛争解決、調停や訴訟に関する手続き、税務相談や申告業務、その他弁護士や司法書士、税理士が取り扱う専門業務については、行政書士の業務範囲外となるため対応できません。これらが必要となる場合には、適切な専門家をご紹介し、円滑に進められるよう連携を図ります。
死後事務委任契約は、委任者様の意思を尊重し、遺された方々の負担を減らすための大切な制度ですが、実際の手続きでは専門性が分かれる場面も多く存在します。当事務所では、契約内容や対応できる範囲を丁寧に説明し、ご納得いただいた上で契約を進めております。「どの範囲まで依頼できるのか」「専門家との連携が必要な場合はどうなるのか」といった疑問がございましたら、遠慮なくご相談ください。終活の一つとして安心して準備が進められるよう、誠実にサポートいたします。