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遺言書の主な種類

普通の方式による遺言の種類

故人の財産(遺産)については、遺言書が無い場合には法定相続人全員で話し合って遺産の処分や分割方法を決めます。
これを遺産分割協議といいますが、故人の意思として「法定相続人以外に遺産を渡したい」「遺産を特定の相続人に渡したい」や、「相続人間で遺産分割で揉めるようなことは避けたい」という考えがある場合には、遺言書の作成が必要になります。

民法第967条には、遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。とありますが、現在、一般的に用いられる遺言書としては、遺言者自らが手書きする「自筆証書遺言」と、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述して、公証人の筆記により作成してもらう「公正証書遺言」の2通りがあります。
その他にも「秘密証書遺言」というものがありますが、あまり用いられておりません。

特別の方式による遺言

死亡の危急に迫った者の遺言が民法第976条に、伝染病隔離者の遺言が同第977条に、在船者の遺言が同第978条に、船舶遭難者の遺言が同第979条に定められています。
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