最も手軽に作成できますが、形式の不備や紛失・改ざんのリスクがあるため、近年は法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」の利用も増えています。
〈主な特徴〉
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費用がかからず、自宅でも作成可能
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修正や訂正も自分でできる
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方式の不備があると無効になるおそれがある
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相続開始後、家庭裁判所の「検認」が必要(※保管制度を利用した場合は不要)
費用がかからず、自宅でも作成可能
修正や訂正も自分でできる
方式の不備があると無効になるおそれがある
相続開始後、家庭裁判所の「検認」が必要(※保管制度を利用した場合は不要)
公証役場で公証人が作成する最も確実な方式の遺言書です(民法第969条)。
公証人が内容を確認しながら作成するため、方式の不備や偽造・紛失の心配がありません。
〈主な特徴〉
公証人が作成するため、法的に最も安全
原本は公証役場で保管される
相続開始後の「検認」が不要
作成に手数料がかかる
〈主な特徴〉
内容を秘密にしたまま存在を公証人に証明してもらえる
方式の不備があると無効になるおそれ
相続開始後に「検認」が必要
自筆証書遺言書保管制度とは、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を安全に保管する制度です。
この制度は、令和2年7月10日から始まり、遺言書を自宅で保管する際に起こりやすい 紛失・改ざん・発見されない といったリスクを防ぐことを目的としています。
遺言者が自ら作成した自筆証書遺言を、法務局に申請して保管することができます。
保管の申請は、遺言者本人が住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
保管後、法務局では遺言書の内容を確認することはありません(形式的確認のみ)。
遺言者の死亡後、相続人などは法務局で遺言書の「保管の有無」や「内容の閲覧」を請求することができます。
紛失・改ざん・隠匿の防止
検認手続き(家庭裁判所での確認手続き)が不要
相続人が遺言書の存在を確認しやすい