ホーム遺言書作成サポート遺言書の種類について

遺言書の種類について

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する方式です(民法第968条)。
最も手軽に作成できますが、形式の不備や紛失・改ざんのリスクがあるため、近年は法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」の利用も増えています。

〈主な特徴〉
  1. 費用がかからず、自宅でも作成可能

  2. 修正や訂正も自分でできる

  3. 方式の不備があると無効になるおそれがある

  4. 相続開始後、家庭裁判所の「検認」が必要(※保管制度を利用した場合は不要)

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

公証役場で公証人が作成する最も確実な方式の遺言書です(民法第969条)。
公証人が内容を確認しながら作成するため、方式の不備や偽造・紛失の心配がありません。

〈主な特徴〉

  1. 公証人が作成するため、法的に最も安全

  2. 原本は公証役場で保管される

  3. 相続開始後の「検認」が不要

  4. 作成に手数料がかかる

秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

遺言の内容を他人に知られたくない場合に用いられる方式です(民法第970条)。
遺言者が署名・押印した遺言書を封印し、公証役場で手続きを行います。

〈主な特徴〉

  1. 内容を秘密にしたまま存在を公証人に証明してもらえる

  2. 方式の不備があると無効になるおそれ

  3. 相続開始後に「検認」が必要

自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を安全に保管する制度です。
この制度は、令和2年7月10日から始まり、遺言書を自宅で保管する際に起こりやすい 紛失・改ざん・発見されない といったリスクを防ぐことを目的としています。

制度の概要

  1. 遺言者が自ら作成した自筆証書遺言を、法務局に申請して保管することができます。

  2. 保管の申請は、遺言者本人が住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

  3. 保管後、法務局では遺言書の内容を確認することはありません(形式的確認のみ)。

  4. 遺言者の死亡後、相続人などは法務局で遺言書の「保管の有無」や「内容の閲覧」を請求することができます。

主なメリット

  1. 紛失・改ざん・隠匿の防止

  2. 検認手続き(家庭裁判所での確認手続き)が不要

  3. 相続人が遺言書の存在を確認しやすい

ページの先頭へ