自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書を書いた日付、遺言書の本文を自らが手書きして、そして最後に遺言者として署名捺印した遺言書のことです。
遺言書の本文はパソコンで作成したり、代筆を依頼することは出来ませんが、民法改正により財産目録はパソコンで作成したり、代筆を依頼することが出来るようになりました。
また、財産目録として、預貯金通帳の預金者名と口座番号などが分かるページのコピーや、不動産謄本等を添付することも可能になりましたが、その場合には全てのページに遺言者の署名捺印が必要です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは

自筆証書遺言のメリット
民法第968条には、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。とあり、同条2項以下で財産目録や訂正の方法などが定められています。
特に遺言書に使う用紙にも決まりがありませんので、それらを守りさえすれば、自筆証書遺言は、いつでも手軽に簡単に費用を掛けることなく作成が出来るというメリットがあります。
しかも、何度でも書き直すことが出来るので、ともかく早く遺言を残したいという方には自筆証書遺言が最適かと思われます。
特に遺言書に使う用紙にも決まりがありませんので、それらを守りさえすれば、自筆証書遺言は、いつでも手軽に簡単に費用を掛けることなく作成が出来るというメリットがあります。
しかも、何度でも書き直すことが出来るので、ともかく早く遺言を残したいという方には自筆証書遺言が最適かと思われます。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は、簡単に費用を掛けることなく手軽に作成が出来ますが、厳格に方式が定められていますので、専門家に相談せずに作成した場合は、方式の誤りや内容の法律的な不備から無効となる可能性があります。
また、作成時に証人の立ち合いも必要がないので、「遺言者は誰かに騙されて書いたんじゃないか?」「遺言者は遺言を書いた時には認知症で判断能力を欠く常況だったのでは?」などの疑問を抱かれてしまい、その有効性が争われる可能性があります。
もしくは、相続人のうちの一人にとって不利益な内容を含む遺言書の場合には、その相続人が遺言書を発見した際に隠匿や破棄する可能性もあります。
そして、遺言者が遺言書を簡単には見つけられない場所に隠すことで、せっかく書いた遺言書が誰にも見つけられないというリスクもあります。
なお、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認(家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、それが法律的に有効であることを確認する手続き)が必要になりますので、遺言書を発見してもすぐにその場で内容を確認することも出来ません。
また、作成時に証人の立ち合いも必要がないので、「遺言者は誰かに騙されて書いたんじゃないか?」「遺言者は遺言を書いた時には認知症で判断能力を欠く常況だったのでは?」などの疑問を抱かれてしまい、その有効性が争われる可能性があります。
もしくは、相続人のうちの一人にとって不利益な内容を含む遺言書の場合には、その相続人が遺言書を発見した際に隠匿や破棄する可能性もあります。
そして、遺言者が遺言書を簡単には見つけられない場所に隠すことで、せっかく書いた遺言書が誰にも見つけられないというリスクもあります。
なお、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認(家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、それが法律的に有効であることを確認する手続き)が必要になりますので、遺言書を発見してもすぐにその場で内容を確認することも出来ません。
自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言の紛失や、一部の相続人らによる書き換えや破棄の危険を避ける為の方法として、法務局での自筆証書遺言保険制度を利用する方法があります。
この制度は自筆証書遺言を法務局が保管して、その原本および画像データを長期間保管する制度で、原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言者死亡後150年間保管するものです。
遺言書を法務局が保管する際には、法務局職印(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について、全文や日付が自書されているか、署名捺印があるか等の外形的な確認を行いますが、遺言書保管官が遺言の内容が遺留分に配慮された内容であるか等の相談に応じることはありませんので、遺言書の有効性を法務局が保証するものではありません。
また、自筆証書遺言書の保管ではありますが、自筆証書遺言書保管制度に定められた様式に従って作成する必要がありますので、自筆証書遺言書をそのまま法務局に持ち込めば保管してもらえるというものでもありません。
遺留分等を考慮した法律的な不備がない遺言書を作成して、同制度に定められた様式に則った遺言書を作成するには、行政書士等の専門家に相談したうえで作成することが望ましいと思われます。
この制度は自筆証書遺言を法務局が保管して、その原本および画像データを長期間保管する制度で、原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言者死亡後150年間保管するものです。
遺言書を法務局が保管する際には、法務局職印(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について、全文や日付が自書されているか、署名捺印があるか等の外形的な確認を行いますが、遺言書保管官が遺言の内容が遺留分に配慮された内容であるか等の相談に応じることはありませんので、遺言書の有効性を法務局が保証するものではありません。
また、自筆証書遺言書の保管ではありますが、自筆証書遺言書保管制度に定められた様式に従って作成する必要がありますので、自筆証書遺言書をそのまま法務局に持ち込めば保管してもらえるというものでもありません。
遺留分等を考慮した法律的な不備がない遺言書を作成して、同制度に定められた様式に則った遺言書を作成するには、行政書士等の専門家に相談したうえで作成することが望ましいと思われます。