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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

公正証書とは、私人(個人又は株式会社等の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の規定により裁判官や検察官などを長く務めた法律実務の経験豊かな方を法務大臣が任免して、国の公務をつかさどる実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)方です。
その公証人が作成した
公正証書による遺言書は、公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って作成するものであり文書の成立について真正(その文書が遺言者の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働きますので、相続人らが遺言書の成立に疑義を述べるリスクが極めて低い遺言書といえます。
また、公正証書遺言書の原本は、公証役場で保管することとなりますので、遺言書の紛失や一部の相続人による書き換えや廃棄のリスクはありません。
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