任意後見制度では、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えることが出来ることです。
後見人になるのに特別な資格は必要ありませんので、親族はもちろん、信頼できる第三者(法律関係に詳しい専門職である行政書士等)を選任することも出来ます。
また、制度設計が法定後見よりは自由度が高いので、代理権を与える後見事務(本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務)の内容を自由に決めることが出来ます。
もちろん、任意後見人の報酬についても、任意後見人と合意することが出来れば、低く抑えることも可能となります。
ただし、任意後見監督人をあらかじめ決めることは出来ず(家庭裁判所の判断によるが候補者を推薦することが可能な場合もある)、報酬は家庭裁判所の審判によります。
ただし、後見事務は法律行為に限りますので、日常生活の援助や介護などの事実行為を契約することは出来ません。
なお、任意後見契約には「即効型」「将来型」「移行型」の3種類があり、本人の状況または希望により選択することができます。
ホーム成年後見手続きサポート任意後見の活用について