自筆証書遺言書・公正証書遺言書の作成をご検討の方へ。
遺言書は、ご自身の意思を残す大切な手段ですが、実際の相続手続は、
思っている以上に多くの手間と時間がかかります。
・誰が手続きを進めるのか
・相続人同士での調整はどうするのか
・金融機関や関係先への対応はどうするのか
こうした点を事前に決めておかないと、結果として
ご家族に大きなご負担がかかることも少なくありません。
そこで、遺言書とあわせて検討したいのが「遺言執行者の指定」です。
当事務所では、遺言書作成サポートに加え、将来の執行まで見据えた
ご提案(遺言執行者への就任)を行っております。
遺言を「残す」だけでなく、「きちんと実現するところまで」を
見据えた備えを一緒に考えてみませんか。
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遺言執行者就任サポート
遺言は「書くだけ」では不十分です。 ~その内容を確実に実現する備えを~
このようなお悩みはありませんか?
・遺言書は作りたいが、亡くなった後の手続を誰に任せるか不安
・相続人同士に手続の負担や気まずさをかけたくない
・子ども同士が遠方に住んでおり、手続の取りまとめが難しそう
・遺贈や預貯金解約など、実際の執行を第三者に任せたい
・相続人の一人に遺言執行を任せると、感情的な対立が起きそうで心配
・遺言書作成から執行まで、できるだけ一貫して相談したい
このような場合には、あらかじめ遺言執行者を定めておくことが
有効な場合があります。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う者です。
遺言の内容によっては、相続開始後に、
・相続人への通知
・遺言書の内容確認
・財産目録の作成
・預貯金等の解約・払戻手続
・受遺者への引渡し
・各種名義変更の前提資料の整理
・関係先との連絡調整
など、さまざまな実務が必要になります。
遺言執行者が定められていることで、
民法は、遺言で遺言執行者を指定できること、
未成年者と破産者を除いて遺言執行者となれること、
遺言執行者が遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すること
を定めています。
行政書士が遺言執行者に就任することについて
遺言執行者は、必ずしも相続人である必要はなく、第三者を指定することも可能です。
そのため、遺言書作成をサポートした行政書士が、遺言執行者に就任することは、
法令上当然に否定されるものではありません。
もっとも、相続手続には、
そのため当事務所では、遺言執行者として行政書士が対応できる範囲を明確にしたうえで、必要に応じて司法書士・税理士等と連携しながら進めます。
当事務所の遺言執行者サポート
当事務所では、遺言執行者への就任にあたり、次のような流れで丁寧に対応いたします。
1. 遺言書作成段階からの見通し整理
遺言内容を確認し、執行時に想定される手続や必要資料を見据えながら、無理のない形で遺言執行者の指定をご提案します。
2. 相続開始後の初動対応
遺言者様のご逝去後、遺言書の確認、関係者へのご連絡、必要資料の確認等を行います。
3. 相続人・受遺者への通知
法令および遺言内容に沿って、相続人・受遺者の皆様へのご案内を行います。
4. 財産調査・資料整理
相続財産の内容を整理し、必要に応じて財産目録の作成などを行います。
5. 遺言内容の実現に向けた実務対応
預貯金の相続手続、遺贈の履行に関する調整、各種書類作成・提出サポート等を進めます。
6. 他士業連携が必要な場面への橋渡
相続登記、税務申告、紛争対応など、他士業の関与が必要な場合には、適切にご案内・連携いたします。
7. 手続完了のご報告
執行の進行状況や完了内容について、関係者の皆様へ丁寧にご報告いたします。
当事務所に依頼するメリット
1.ご本人の意思を実現しやすくなる
遺言書だけではなく、
2.相続人の負担軽減につながる
相続人のどなたか一人に大きな負担が偏ることを避けやすく、
3.中立的な立場で進めやすい
相続人の一人ではなく第三者が窓口となることで、
4.遺言書作成サポートとの一貫対応が可能
自筆証書遺言書・公正証書遺言書の作成支援から、
5.地元の身近な相談先として寄り添います
交野市・枚方市・寝屋川市を中心に、大阪、京都など
行政書士として対応できること
当事務所では、行政書士の業務範囲に配慮しながら、主に次のような対応を行います。
・遺言執行に関するご相談
・相続人調査、戸籍収集等の資料整備
・相続関係説明図の作成
・財産目録作成の補助
・預貯金等の相続手続支援
・遺贈の履行に関する書類作成や連絡調整
・官公署提出書類の作成・提出代理
・他士業へ引き継ぐための資料整理・橋渡し
対応できない業務について
当事務所は、行政書士として、法令および業際に十分配慮して業務を行っております。そのため、次のような業務は、当事務所が単独でお引き受けするものではありませんので、必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士等と連携しながら進めます。
・相続登記その他の登記申請代理
・税務申告・税務代理
・紛争性のある案件における交渉・代理
・訴訟行為、裁判所での代理業務
・その他、他士業の独占業務に該当するもの
遺言執行者をあらかじめ決めておいた方がよいケース
遺言書は作成するだけでなく、実際にその内容が「確実に実現できる」ことが重要です。
次のような場合には、あらかじめ遺言執行者を定めておくことで、手続が円滑に進みやすくなります。
1.相続人が複数おり、手続が煩雑になりそうな場合
相続人が複数いる場合、
その結果、
・手続が進まない
といった事態になりやすくなります。
遺言執行者を定めておくことで、手続の窓口が一本化され、スムーズに進めやすくなります。
2.相続人同士の連絡調整に不安がある場合
相続は、感情が絡みやすい手続でもあります。
・普段あまり交流がない
といった場合、手続が滞る原因になります。
第三者である行政書士が関与することで、
3.相続人以外の方へ財産を遺贈したい場合
遺言により、
・誰が実際に手続を行うのか
が問題になることがあります。
遺言執行者がいることで、
金融機関ごとに必要書類や手続方法は異なり、
・戸籍一式の提出
・相続関係の確認
など、想像以上に手間がかかります。
遺言執行者が対応することで、手続の整理・進行管理を一元化できます。
5.子どもが遠方に住んでいる場合
相続人が遠方にいる場合、
・書類のやり取りに時間がかかる
といった問題が生じやすくなります。
遺言執行者を定めておくことで、物理的な負担を大きく軽減できます。
6.ご家族に手続上の負担をかけたくない場合
・精神的な負担(悲しみの中での手続)
の両方が伴います。
遺言執行者を指定しておくことで、
7.ご自身の意思をできるだけ確実に実現したい場合
遺言書があっても、
・手続が進まない
といったことが起こる可能性はゼロではありません。
遺言執行者を定めることで、
これらに共通しているのは、
遺言はスムーズに実現されにくいという点です。
行政書士が遺言執行者として関与することで、
・手続の窓口を一本化できる
・中立的な立場で進めやすい
といったメリットがあり、遺言を「実現できる形」に近づけることができます。
遺言執行者を指定しなかった場合のリスク
遺言書があっても、手続が止まることがあります。
遺言書を作成していれば安心、と思われる方は多いのですが、実務の現場では、
遺言書があっても手続がスムーズに進まないケースは少なくありません。
特に、遺言執行者が定められていない場合、
・誰が手続を進めるのかが不明確になる
・相続人全員の関与が必要となる場面が増える
・金融機関や関係先とのやり取りが滞る
といった理由により、結果として手続が長期間止まってしまうこともあります。
実際に止まるケース(イメージ事例)
※ 実務上よく見られる典型的なケースをもとにしたイメージです。
ケース1:長男が動く前提だったが、実際には進まなかった
遺言書には預貯金の分配方法が明確に記載されていたものの、
ご家族の中では「長男がやるだろう」という認識があったものの、
・仕事が忙しく手続に着手できない
結果として、数か月以上手続が進まない状態となってしまいました。
ケース2:相続人同士の連絡が取れず手続が停滞
相続人が複数おり、普段あまり交流がない関係でした。
遺言書は存在していたものの、
・一部の相続人と連絡が取りづらい
といった事情により、金融機関の手続が進まず、長期間放置される結果となりました。
ケース3:遺贈の実行が現実的に進まない
遺言により、相続人以外の方へ財産を遺贈する内容が記載されていました。
しかし、
・誰がその手続を実行するのか不明確
といった理由から、遺言の内容がすぐに実現されない状態となってしまいました。
ケース4:金融機関ごとの対応に振り回される
複数の金融機関に口座があり、
遺言執行者がいなかったため、
・各相続人が個別に対応する必要がある
結果として、手続全体の進行管理ができず、完了まで長期間を要することになりました。
これらのケースに共通しているのは、
「遺言の内容は決まっているが、実行する主体が明確でない」ことです。
こうしたリスクを避けるために、遺言執行者をあらかじめ定めておくことで、
・手続の窓口を一本化できる
・誰が動くのかが明確になる
・手続の進行が滞りにくくなる
といった効果が期待できます。
ご利用の流れ
Step1 お問い合わせ(無料相談)
まずはお電話・メール・お問い合わせフォームよりご相談ください。
Step2 ヒアリング(遺言執行者指定の必要性検討)
遺言内容やご家庭の状況を踏まえ、遺言執行者を定める必要性や役割を分かりやすくご説明します。状況に応じて、指定のメリットや注意点、適切な方法をご案内し、必要に応じて遺言書の作成・見直しも含めたサポートを行います。
Step4 お見積り・ご契約(業務委任契約書の締結)
業務内容、報酬、対応範囲をご説明し、ご納得いただいたうえでご契約となります。
Step5 遺言書作成サポート(必要に応じて)
自筆証書遺言書または公正証書遺言書の作成支援を行い、必要に応じて遺言執行者指定条項の整備を行います。
Step6 相続開始後の就職・執行開始
相続開始後、遺言執行者として就任し、必要な通知・確認・手続を進めます。
Step7 執行業務の実施
資料収集、財産整理、関係先対応、必要書類作成等を行い、遺言内容の実現に向けて進めます。
Step8 完了報告
執行手続完了後、関係者へご報告いたします。
遺言執行者報酬のご案内
当事務所では、遺言執行者としての業務について、遺産の総額に応じた「基本報酬」と、財産の内容に応じた「加算報酬」を組み合わせた、分かりやすい報酬体系を採用しております。
ご相談時に内容を丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで業務をお引き受けいたしますので、どうぞご安心ください。
■ 基本報酬(遺産総額に応じた報酬)
遺言執行業務の基本報酬は、遺産の総額に応じて以下のとおり定めております。
遺産総額 報酬額(税込)
1,000万円以上〜3,000万円未満 330,000円
※上記は一般的な目安であり、遺産の内容や手続の難易度に応じてお見積りさせていただく場合がございます。
■ 加算報酬(財産の内容に応じた報酬)
遺産の内容や手続の種類に応じて、以下の加算報酬を申し受ける場合がございます。
● 預貯金の相続手続
1金融機関(1支店)あたり 33,000円(税込)
● 有価証券(株式等)の相続手続
1銘柄あたり 33,000円(税込)
● 不動産に関する手続(※)
不動産に関する資料収集・整理 22,000円(税込)〜
なお、遺言執行時に不動産の名義変更が必要となる場合には、登録免許税および司法書士への報酬等の実費・費用は、遺言執行に要する費用として相続財産から支出されます。
● 戸籍収集・相続人調査
一式 33,000円(税込)〜
● その他の個別手続
内容に応じてお見積りいたします
■ 実費について
遺言執行に必要な以下の費用は、報酬とは別に実費としてご負担いただきます。
・戸籍・証明書取得費用
・金融機関手数料
これらの費用は、原則として相続財産から支出いたします。
■ 報酬・費用のお支払いについて
遺言執行者の報酬および実費は、原則として相続財産の中から精算させていただきます。
ご希望に応じて、事前に費用の目安をご説明し、安心してご依頼いただけるよう努めております。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 相続人のうちの一人が遺言執行者になることはできますか?
はい。民法上、遺言で遺言執行者を指定することができ、未成年者・破産者を除いて遺言執行者となることができます。
Q. 相続人の一人を遺言執行者にするのと、専門家を指定するのでは何が違いますか?
A. 相続人の方を指定することも可能ですが、第三者である専門家を指定することで、中立的に進めやすい場合があります。
特に、相続人が複数いる場合や、手続が煩雑な場合には検討の余地があります。
Q. 遺言執行者を指定しないと遺言書は無意味ですか?
A. そのようなことはありません。ただし、遺言内容や家族関係によっては、執行者を定めておいた方が、手続がスムーズに進む場合があります。
Q. 遺言執行者は何をするのですか?
A. 遺言内容の実現に必要な手続を行います。具体的には、通知、資料整理、財産目録作成、預貯金等の相続手続、遺贈履行などが含まれることがあります。
民法は、遺言執行者が遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定めています。
Q. 不動産の相続陶器や相続税申告もお願いできますか?
A. 相続登記申請代理は司法書士の業務となります。
当事務所では、登記に必要な前提資料の整理や、司法書士への橋渡しは可能です。
また、相続税申告等は税理士業務となるため、必要に応じて税理士をご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください
遺言や相続のことは、
「まだ早いのではないか」
「何から考えればよいのか分からない」
と感じられる方も少なくありません。
また、
・遺言執行者を決めた方がよいのか分からない
・自分のケースに必要かどうか判断できない
・家族構成や財産の状況に応じた考え方を知りたい
といった段階で、ご相談いただくことも多くあります。
当事務所では、現在のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、
・遺言執行者を定める必要性の有無
・遺言書との関係性や整合性
・将来の手続を見据えた考え方
などを分かりやすくご説明いたします。
無理にご契約をおすすめすることはございませんので、
「少し話を聞いてみたい」という段階でも、安心してご相談ください。