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自筆証書遺言書作成サポート

その遺言書、“想い”だけで終わっていませんか?

自筆証書遺言は、ご自身で手軽に作成できる一方で、形式不備や内容の不明確さにより、実際の相続手続で使用できない場合もあります。

「せっかく書いたのに使えない」
そのような事態を防ぐためには、制度に沿った形での作成が重要です。

当事務所では、ご本人のご意思を丁寧にお伺いし、法的に有効で、かつ将来の手続でも使いやすい遺言書となるようサポートいたします。
また、Zoomを利用したリモート面談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。

・初めて遺言書を作成される方
・すでに作成した遺言書に不安がある方
・ご家族に負担をかけないよう準備しておきたい方

このような方は、ぜひ一度ご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

多くの方が、遺言書について次のようなお悩みを抱えています。

・自分で遺言書を書いてみたが、これで本当に大丈夫なのか不安
・インターネットのひな形を使ったが、正しい内容か分からない
・相続で家族が揉めないように、きちんと準備しておきたい
・特定の人に財産を残したいが、どのように書けばよいか分からない
・せっかく作っても、将来の手続で使えない遺言になるのではと心配

実際のご相談でも、同じようなお声を多くいただきます。

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式や内容に不備があると、相続手続で使用できない場合もあります。

「書いたから安心」ではなく、“きちんと使える遺言書になっているか”が重要です。

少しでも不安を感じておられる場合は、早い段階で確認しておくことで、安心して備えることができます。

自筆証書遺言は手軽ですが注意点があります

自筆証書遺言は、ご自身で手軽に作成できる方法ですが、法律で定められた形式を満たしていなければ、無効となる可能性があります。

例えば、
・本文は原則としてご自身で手書きする必要があります
・日付、署名、押印などの形式要件を満たす必要があります

さらに、内容面においても、
・記載が不明確な場合、相続手続で使用できないことがある
・財産の特定が不十分な場合、手続が進まない、またはトラブルの原因となる

といった問題が生じる可能性があります。

また、自筆証書遺言の場合は、原則として家庭裁判所での検認手続が必要となり、相続人の方に一定の負担がかかる点にも注意が必要です。

このように、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式や内容に不備があると「せっかく作成した遺言が使えない」という事態にもつながりかねません。

そのため、制度の正しい理解と、将来の相続手続を見据えた適切な内容設計が重要となります。

不安な点がある場合は、事前に専門家へご相談いただくことで、より安心して遺言書を作成することができます。

行政書士によるサポート内容

当事務所では、以下のようなサポートを行っております。

・ご本人のご意思の整理(ヒアリング)
・自筆証書遺言の原案作成サポート
・内容の確認および整え
・誤解が生じにくい文面の構成
・財産目録の作成支援
・法務局の保管制度のご案内

将来の相続手続においても、使いやすい遺言書となるよう配慮いたします。

ご利用の流れ

Step1 お問い合わせ(無料相談)
お電話・メール等にてお気軽にご相談ください。現在のご状況やご希望を簡単にお伺いいたします。



Step2 ヒアリング(ご意思の整理)
遺言の内容やご家族構成、財産の状況などを丁寧にお伺いし、ご本人のご意思を整理いたします。



Step3 お見積り・ご契約(業務委任契約書の締結)
サポート内容と報酬額をご説明し、ご納得いただいたうえで行政書士業務委任契約を締結いたします。



Step4 報酬のお支払い(前払い)
契約締結後、所定の期日までに報酬をお支払いいただきます。
ご入金の確認をもって業務に着手いたします。



Step5 業務着手(着手の定義)
以下のいずれかに該当した時点をもって「業務着手」といたします。
・ヒアリング内容をもとに内容整理を開始したとき
・遺言書原案の作成に着手したとき
※業務着手後は、原則として報酬の返還はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。



Step6 内容整理・原案作成
ヒアリング内容をもとに、自筆証書遺言の原案(下書き)を作成し、法的に有効な形となるよう内容を整えます。



Step7 ご確認・修正
作成した原案をご確認いただき、ご意向に沿って必要な修正を行います。



Step8 清書(ご本人による作成)
完成した原案をもとに、ご本人にて遺言書を自書していただきます。
(法律上、ご本人による作成が必要です)



Step9 保管のご案内
完成した遺言書の保管方法についてご案内いたします(ご自身での保管のほか、法務局の保管制度のご利用もご検討いただけます)。

初めての方でも、順を追って丁寧にご案内いたしますので、安心してご相談ください。

料金の目安

・自筆証書遺言書作成サポート
(行政書士が遺言書案を下書き)
33,000円(税込)~

・自筆証書遺言書内容チェック
(ご依頼者様作成の遺言書の形式面の確認)
22,000円(税込)~

※内容や財産状況に応じてお見積りいたします。
※事前に内容および報酬をご説明いたしますのでご安心ください。
※より安心してご利用いただくため、遺留分に配慮した内容設計や相続人関係の確認を行う場合がございます。
その際には、推定相続人調査(戸籍収集等)を実施することがあり、別途調査費用を申し受けます。

よくあるご質問(Q&A)

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いですか?

A. それぞれに特徴がありますが、確実性や将来の手続のスムーズさを重視される場合は、公正証書遺言をご検討される方が多い傾向にあります。
ご状況やご希望に応じて適した方法をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。



Q. 保管制度は利用した方がいいですか?

A. 自筆証書遺言の紛失や改ざん防止の観点から、法務局の保管制度を利用される方が増えています。
より確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言という方法もございますので、あわせてご検討いただくことをおすすめいたします。



Q. 自分で書いた遺言も見てもらえますか?

A. はい、内容の確認や整えについてご相談いただけます。
ただし、内容や状況によっては、自筆証書遺言の修正ではなく、公正証書遺言として作成し直した方が適している場合もございます。

まずはお気軽にご相談ください

遺言書は、「いざという時に使える形」で残すことが大切です。
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。
ご状況に応じて最適な方法をご提案いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

なお、当事務所は行政書士として、書類作成および手続に関するサポートを行っておりますので、紛争の解決、代理交渉、訴訟対応等は行っておりません。
また、不動産登記等につきましては、必要に応じて他の専門士業をご案内いたします。

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