退職したいと思っていても、
・上司に言いづらい
そんなお気持ちのまま、
「まだ大丈夫」と我慢を続けていませんか。
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「会社に言い出しにくい…」 ~その一歩を、法的にサポートします~
このような状況でお困りではありませんか?
・退職したいが、上司に言い出せない。
→ タイミングや伝え方に悩み、結局そのまま時間だけが過ぎてしまう。
・何度も「辞めよう」と思っているが、行動に移せない。
→ 気持ちは固まっているのに、最初の一歩が踏み出せない状態。
・退職を切り出すと引き止められそうで不安。
→ 話し合いになること自体が負担で、伝えることを避けてしまう。
→ 電話やLINEが来るだけでストレスを感じてしまう。
・口頭ではなく、きちんと形に残る方法で伝えたい。
→ 「言った・言わない」のトラブルを避けたい。
これらはすべて、
「どう伝えるか」で解決の糸口が見えるケースです。
実は多い「言えないまま時間が過ぎるケース」
退職のご相談で多いのは、
「辞めたい気持ちはあるのに、言い出せない」というケースです。
・タイミングが分からない
・どう伝えればいいか分からない
・関係が悪くなるのが怖い
こうした状態が続くと、本来であればすぐに進められるはずの退職が、何ヶ月も動かないこともあります。
退職は「伝え方」で大きく変わります
退職は、感情で伝えるものではなく、
法律上の「意思表示」です。
そしてその意思表示は、「どのように伝えるか」で結果が大きく変わります。
・曖昧な伝え方 → 引き止めやトラブルに発展
・明確な書面 → スムーズに進みやすい
だからこそ、“きちんと伝えるための準備”が重要です。
当事務所のサポート内容
当事務所では、行政書士の業務範囲内において、
「どう伝えればいいか分からない」
そのような状況でも、書面という形に整理することで、無理なく一歩を踏み出せるようサポートいたします。
当事務所のサポートは、「会社に対して退職の意思を明確に伝えること」に特化しています。
・退職届・退職通知書の作成
・内容証明郵便による通知書作成
内容証明郵便により後日のトラブルを防ぐ形で意思表示を行うことができます。
・書面による退職意思の伝達サポート
→口頭ではなく書面で伝えることで、「言った・言わない」の問題を避けることができます。
また、冷静かつ明確に意思を伝えることができます。
・貸与物返却・私物回収に関する書面作成
・返却・回収に伴う事実行為のサポート
このような方に選ばれています
「できれば穏便に退職したい」
そう思っていても、現実には――
・どう切り出せばいいのか分からない
・話し合いになること自体が負担
・気まずい空気になるのが怖い
といった理由で、なかなか動けない方が多くいらっしゃいます。
また、
「感情的なやり取りは避けたい」
「できるだけ冷静に進めたい」
と考えていても、口頭でのやり取りでは思わぬ行き違いや、余計なストレスが生じてしまうこともあります。
さらに、
「会社と直接やり取りするのがつらい」
「連絡が来るだけで気が重くなる」
そのような状態で無理に進めようとすると、かえって状況が長引いてしまうケースも少なくありません。
だからこそ、
「書面でしっかり区切りをつけたい」
「トラブルにならない形で進めたい」
とお考えの方に、当事務所のサポートをご利用いただいています。
ご依頼の流れ
STEP1:お問い合わせ・無料相談
現在のご状況やお悩みをお聞かせください。
当事務所で対応可能な範囲と、費用の目安をご案内いたします。
STEP2:業務委託契約の締結
正式にご依頼いただく場合は、業務委託契約を締結し、書面作成および通知サポートの内容を明確にいたします。
STEP3:報酬のお支払い(前払い制)
契約締結後、ご入金の確認をもって正式受任となり、退職届・通知書の作成に着手いたします。
STEP4:書面の作成
ヒアリング内容に基づき、退職届・退職通知書等の文案を作成いたします。
実務上のトラブル防止や伝わり方にも配慮した内容に整えます。
STEP5:最終確認・ご承諾
作成した文案をご確認いただき、内容にご納得いただいたうえで確定いたします。
※最終的なご意思決定はご本人に行っていただきます。
STEP6:通知(発送)または納品
ご希望に応じて、内容証明郵便として発送、またはデータ納品いたします。
発送後は控え一式をお渡しして完了となります。
STEP7:返却・回収サポート(必要な場合)
貸与物の返却や私物回収について、書面作成および事実行為の範囲でサポートいたします。
当事務所は、行政書士法第1条の3、行政書士法第1条の4第1項第3号に基づき、「会社に対して退職の意思を明確に伝える」書面作成および通知手続きのサポートを行います。
料金の目安
① 退職届(勤務先所定書式)作成サポート:11,000円(税込)
② 退職通知書原案作成:22,000円(税込)〜
③ 内容証明郵便原案作成:33,000円(税込)〜
④ 貸与物返却・私物回収サポート(書面作成・事実行為):22,000円(税込)〜
※①の勤務先所定書式は、ご依頼者様にてご準備をお願いいたします。
※②は原案作成のみのため、発送はご依頼者様にて行っていただきます。
※②③は事案の内容・分量等により費用が変動する場合がございます。
※内容証明郵便(配達証明付き)の郵便代等の実費は、ご依頼者様のご負担となります。
※無料相談にて個別にお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
退職届・退職通知書の原案作成をご依頼の場合は、Microsoft Word形式のデータをメールにて納品いたします。
その後は、ご依頼者様ご自身にて郵送いただくことにより、退職の意思表示を行っていただく流れとなります。
また、内容証明郵便による通知までご依頼いただく場合には、別途、発送手続サポート費用(11,000円・税込)を頂戴しております。
発送手続サポートをご利用の場合は、書面内容の最終確認後、当事務所にて内容証明郵便として発送手続きを行います。
なお、発送時期につきましては、郵便局の受付状況および当事務所の業務状況等を踏まえ、順次対応いたします。
貸与物の返却や私物回収につきましては、書面作成および事実行為の範囲でサポートいたします。
ただし、貸与物の破損・紛失や私物の紛失等により、勤務先との間で調整や交渉が必要となる場合には、当該対応はサポート対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
「どの範囲まで依頼すればよいか分からない」という場合でも、状況に応じて適切な内容をご提案いたしますので、安心してご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)
Q. 本当に会社に行かずに退職できますか?
A. 退職の意思表示は、書面によって行うことも可能です。
当事務所では、退職届や通知書の作成を通じて、適切な形で意思表示ができるようサポートいたします。
ただし、その後の対応は会社の運用や状況により異なる場合があります。
Q. 会社と直接やり取りせずに進めることはできますか?
A. 書面により退職の意思を伝えることで、直接のやり取りを最小限にできる場合があります。
ただし、すべてのやり取りを完全に回避できるかどうかは、個別の状況によります。
Q. 退職届と退職通知書の違いは何ですか?
A. 一般的に、退職届は「合意による退職」を前提とした書面、退職通知書は「一方的な意思表示」としての性質を持つ書面です。
状況に応じて適切な形式をご提案いたします。
Q. 内容証明郵便を使うメリットは何ですか?
A. いつ・どのような内容の書面を送ったかが記録として残るため、後日のトラブル防止や事実関係の明確化に有効です。
特に、確実に意思表示を行いたい場合に有効な手段です。
Q. 未払い残業代や有給休暇の取得についても対応してもらえますか?
A. 申し訳ございませんが、
これらは法律上、弁護士の業務に該当する可能性があるためです。
そのようなご相談につきましては、
中立的な立場で専門家の助言を受けることができるため、
Q. 会社との交渉もお願いできますか?
A. 当事務所では、会社との交渉(退職日・条件・金銭等の調整)は行っておりません。あくまで、書面作成および通知手続きのサポートとなります。
Q. 貸与物の返却や私物回収もお願いできますか?
A. はい、書面作成および事実行為の範囲でサポート可能です。
ただし、貸与物の破損・紛失や私物の紛失等により、勤務先との間で調整や交渉が必要となる場合には、当該対応はサポート対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
Q. どのプランを選べばよいか分かりません。
A. ご状況をお伺いしたうえで、必要な範囲に絞った無理のないプランをご提案いたします。
「まだ迷っている段階」でも問題ございませんので、お気軽にご相談ください。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. はい、もちろん可能です。
実際に、「まずは話だけ聞いてみたい」という方も多くいらっしゃいます。
状況を整理するだけでも、次の一歩が見えることがあります。
特定商取引表に基づく表示
販売事業者
行政書士奥山信事務所
代表者
行政書士 奥山 信
所在地
大阪府交野市天野が原町1丁目2番フェニックスコート交野Ⅱ508
電話番号
072-807-8338
メールアドレス
info@m-okuyama-office.com
ホームページURL
https://www.m-okuyama-office.net
販売価格
各サービスページに記載のとおり
商品代金以外の必要料金
・消費税
・銀行振込手数料
・郵送費(内容証明郵便料金、電子内容証明利用料等)
・その他、個別業務に必要な実費
お支払い方法
・当事務所指定口座への振込払い
お支払い時期
業務委託契約締結後、業務着手前までにお支払いください。
支払い期日は個別契約書に記載します。
商品(役務)の引渡時期
ご入金確認後、速やかに業務に着手し、個別の業務内容に応じて納品または発送します。
キャンセル・返品について
本サービスは、役務提供の性質上、業務着手後のキャンセル・返金には応じかねます。
ただし、当事務所の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
中途解約について
業務着手後にお客様の都合により解約される場合、すでに提供済みの業務に相当する費用および実費についてはご負担いただきます。
表現およびサービスに関する注意書き
当事務所は、行政書士として書類作成および手続サポートを行うものであり、特定の結果を保証するものではありません。
また、相手方との交渉や紛争解決の代理行為は行っておりませんので、必要に応じて、適切な専門家をご案内いたします。
免責事項
第1条(サービスの性質)
当事務所が提供する「退職届・通知書作成サポート」は、行政書士として法令に基づき行う書類作成および通知手続の支援を内容とするものであり、特定の結果の実現、紛争の解決、または相手方の対応を保証するものではありません。
第2条(結果に関する不保証)
内容証明郵便その他の書面の作成・送付は、相手方に対する意思表示の一手段に過ぎず、相手方の対応、退職手続の進行状況、金銭の支払その他一切の結果について、当事務所は何ら保証するものではありません。
第3条(情報の正確性)
当事務所は、依頼者から提供された情報および資料に基づき業務を行います。
提供された情報に虚偽、不正確または不完全な点があったことに起因して生じた不利益または損害について、当事務所は責任を負いません。
第4条(最終確認)
作成した書面の内容は、依頼者ご自身にて最終確認および承諾をいただいた時点で確定するものとします。
当該承諾後に生じた内容の誤認、記載漏れ、意図との不一致等について、当事務所は責任を負いません。
第5条(法的判断に関する限界)
当事務所は一般的な法的観点に基づき書面を作成いたしますが、最終的な法的判断や効力の有無については、裁判所その他の関係機関の判断に委ねられます。
これらの判断結果について、当事務所は責任を負いません。
第6条(業務範囲の限定)
当事務所は、行政書士法に基づく業務範囲内でサービスを提供いたします。
以下の業務は行っておりません。
・相手方との交渉(退職条件・金銭・有給休暇等を含む)
・示談交渉またはその代理
・訴訟その他の裁判手続の代理
これらに関連して生じた問題または損害について、当事務所は責任を負いません。
第7条(損害賠償の範囲)
当事務所の責に帰すべき事由により依頼者に損害が生じた場合においても、当事務所の責任は、当該業務に関して依頼者が当事務所に支払った報酬額を上限とします。
また、以下の損害については責任を負いません。
・間接損害
・特別損害
・逸失利益
・弁護士費用
・精神的損害
第8条(不可抗力)
天災、通信障害、郵便事故、法令改正、行政機関の運用変更その他当事務所の合理的支配を超える事由により生じた遅延または損害について、当事務所は責任を負いません。
第9条(第三者との関係)
当事務所の業務は、依頼者による意思表示の支援を目的とするものであり、依頼者と勤務先その他第三者との法律関係に直接関与するものではありません。
当該第三者との間で生じた紛争について、当事務所は責任を負いません。
第10条(返金に関する取扱い)
本サービスは役務提供であるため、業務着手後の返金には応じかねます。
また、依頼者のご都合による解約についても、原則として報酬の返還は行いません。
第11条(紛争発生時の解約)
当事務所は、依頼内容またはその後の事情により、依頼者と勤務先その他の関係者との間に紛争が生じている、または紛争に発展するおそれが高いと判断した場合には、行政書士の業務範囲を逸脱するおそれがあるため、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
前項の場合において、当事務所は、既に着手済みの業務に相当する報酬については返還義務を負わないものとし、未着手部分がある場合に限り、その範囲に応じて精算を行うことがあります。
なお、紛争の有無またはそのおそれの判断は、当事務所の合理的な判断に基づくものとします。
第12条(準拠法・管轄)
本免責事項の解釈および適用は、日本法に準拠します。
当事務所の提供するサービスまたはこれに関連して生じる一切の紛争については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。