宅地建物取引業(宅建業)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、知事又は国土交通大臣(大臣)の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物(宅地建物)に関し、以下の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交 換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸 借 | ✕ | 〇 | 〇 |
知事免許と大臣免許は事務所を設置する場所により異なりますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は都道府県知事免許となり、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には大臣免許となります。
【宅建業免許の申請要件とは】
1.免許申請者が欠格要件に該当していないこと。
2.申請者が法人の場合には「商業登記簿」の事業目的に「宅建業を営む旨」の登記がされていること。
3.申請者の商号又は名称が「法律によって使用を禁止」されていないこと。
4.宅建業を営業する事務所(本店を含む。)に代表者又は政令使用人が常勤していること。
5.物理的にも社会通念上も独立して継続的に業務を行うことができる施設を有した事務所を構えていること。
6.「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たした専任の宅地建物取引士を設置していること。
7.営業保証金の供託又は保証協会に加入していること。
(7.は申請時ではなく宅建免許交付後の営業開始の条件)